セルフで点呼・ロボットで点呼
国土交通省の目指す点呼イノベーションに関する特設サイト
自動点呼.com
すべての事業者に、自動点呼を。

国土交通省は事業用自動車総合プラン2025において、明確に、ロボットによる点呼を実施する方向性を打ち出しました。


「運行管理者は、運転者の乗務前後で、酒気・疾病・疲労の確認、運行の安全確保のために必要な指示等を確実に行うためには原則対面で点呼を実施する必要がある。現行制度において優良事業者にのみ導入が認められているIT点呼(遠隔点呼)について、ICTを活用した高度な点呼機器を使用することを要件に、導入対象とする事業者を拡大できる可能性がある。また、点呼支援機器(ロボット等)に点呼における確認、指示項目の一部または全てを代替させて点呼を行う自動点呼も実現可能性が出てきているところ、事業者が安心して使用できる機器を選定できるような制度について検討する必要がある」

そして、早速国土交通省は令和3年3月に「運行管理高度化検討会」を立ち上げ、運行管理業務の高度化に向けた自動点呼導入の制度構築を目指し始めました。

 

「運行管理高度化検討会」では4つの規制緩和をまとめて行っています。

・遠隔点呼の拡大

・運行指示書の一元化

・運行時以外の運行管理業務の一元化

自動点呼の導入


自動点呼は4つの高度化業務のうちのひとつで、事業者から大きな注目を集めています。

そう、自動点呼やロボットによる点呼とは、「機械化によるセルフ点呼」、を意味するからです。

 

本サイトは、国土交通省のプラン2025や運行管理高度化検討会の情報を中心に、自動点呼に関連する諸情報をお届けいたします。

自動点呼 ここ1年(2021~2023)の動き

2021年3月

2021年6月

2021年9月

2021年12月

2021年~乗務後自動点呼の実証実験

自動点呼には、大きく2種類あります。

乗務「前」自動点呼、そして、乗務「後」自動点呼。

国土交通省は、運行可否を伴わない「乗務後自動点呼」の制度化から始めることとし、2021年から実証実験をはじめています。

業務後自動点呼 実証実験(19事業者)

2021年~2022年にかけて行われた業務後自動点呼の実証実験。国土交通省は業界団体に呼びかけ参加事業者を募り、結果、バスは5社、タクシーは4社、トラック10社、合計19の貨物・旅客自動車運送事業者が実証実験を実施してきました。

自動点呼(業務後) 実証実験の様子

このような実験を経て、以下、乗務後自動点呼の要件がだんだん固まってきました。

実証実験の詳細報告は、2021年12月運行管理高度化検討会の
https://www.mlit.go.jp/common/001447582.pdf
を参照ください。

2022年3月27日 自動点呼制度化へ向けて要件具体化

 

 

 

2022年3月、運行管理高度化検討会は令和4年度中に実施する自動点呼の定義を明確にしました。

今後、同検討会において自動点呼の制度化(要件・スケジュール・認定制度構築)が明らかになってゆきます。

2022年9月28日 認定制度構築へ向けて

 

 

2022年9月、R4年度第2回運行管理高度化検討会において、乗務後自動点呼機器の認定制度構築及び制度開始の時期が示されました。

2022年11月24日
乗務後自動点呼
パブリックコメント募集

2022年11月24日 乗務後自動点呼のルールを規定する「乗務後自動点呼要領」という文書のパブリックコメント意見募集が始まりました。

2022年12月20日
乗務後自動点呼
パブリックコメント結果

2022年12月7日 乗務後自動点呼のルールを規定する「乗務後自動点呼要領」への結果が公表されました。

2022年12月20日  いよいよ開始 乗務後自動点呼要領

2022年12月 自動点呼制度が解禁され2022年12月 自動点呼制度が解禁されました。まずは、乗務後から。

2022年12月20日 国土交通省は乗務後自動点呼制度を開始しました。報道資料はこちらです。

本制度により、乗務後の点呼は、いわゆるロボットでできるようになりました。詳細は以下文書にてご確認ください。

2022年12月20日
乗務後自動点呼実施要領 通達

2022年11月24日 乗務後自動点呼のルールを規定する「乗務後自動点呼要領」という文書のパブリックコメント意見募集が始まりました。

2022年12月20日
乗務後自動点呼様式集

2022年12月7日 乗務後自動点呼のルールを規定する「乗務後自動点呼要領」への結果が公表されました。

【最新情報】 2023年3月31日

国土交通省は、2023年3月31日をもちまして、上記にある実証実験から2022年12月20日の乗務後自動点呼実施要領公布に至るまで使用していた関連文書を、公式のものに改める規則改正を行いました。

2023年4月1日以降、業務後自動点呼(乗務後という言葉は、業務後という言葉に置き換わっています)を申請する方は、以下、最新の規則および申請書をご利用ください。

2023年3月31日 報道資料 ”道路運送法施行規則等の一部を改正する省令等が公布されました”

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000082.html

乗務後自動点呼実施要領は廃止され、業務後自動点呼実施要領となりました。

自動点呼(業務後)と遠隔点呼は対面点呼同等であると定義されました。

やっとこはじまるよ~

自動点呼

乗務前
自動点呼
2023 12月 ? 2024年X月?
乗務後
自動点呼
2022年12月20日~

無人点呼 セルフ点呼、とか言ってみよう。

     

点呼態様            点呼相手(ヒト)

      IT点呼                             要る


    遠隔点呼                            要る


    遠隔地IT点呼                          要る


    共同点呼                            要る


    グループ企業間点呼                       要る


    点呼支援機器(ロボが手助け)                  要る


    自動点呼機器(ロボが代行)                  要らない

 

乗務後自動点呼要領

パブリックコメント結果公表&開始

2022年12月20日

✔ ロボ点呼は、対面点呼と同等なのだ。
✔ ロボ点呼機器は、国交省が認定する。
✔ 事業者がロボ点呼するには届出が必要なのだ。

トラック・バス・タクシー
事業者のみなさまへ

乗務後自動点呼 6つの基本ルール。

 1. 対象業種                     

第一章 Ⅱ 用語より



本要領で使用する用語は、道路運送法及び旅客自動車運送事業運輸規則並びに貨物自動車運送事業法及び貨物自動車運送事業輸送安全規則において使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。
✔ 乗務後自動点呼とは、バス・タクシー・トラック 3業種に適用されるものである。
✔ 本則(運輸規則や輸送安全規則)を改正せずに、従来の「対面」や「点呼」の定義に加え、
新しく「自動点呼」の概念を別途定義した文書である。

 遠隔点呼とほぼ同じ 

 2. 営業所でも、車庫でも可                     

第一章 Ⅱ 用語より



1.「乗務後自動点呼」とは、自動車運送事業車が、本実施要領で定める要件を満たす機器・システム(以下「自動点呼機器」という。)を用いて、当該事業者の営業所又は当該営業所の車庫(以下「営業所等」という。)において、乗務を終了した当該営業所に所属する運転者に対し行う点呼(以下「乗務後点呼」という。)をいう。
営業所ロボ点呼OK         車庫ロボ点呼OK   
   
   

 遠隔点呼とほぼ同じ 

 3. モグリは NG                   

 




事業者が、運輸支局長等へ、
第3章Ⅳに従い
事前の届出を行うことにより
実施することができる




 IT点呼や遠隔点呼の申請書とほぼ同じ 

 

 遠隔点呼とほぼ同じ 

 4. 自宅使用は NG                   

 

   

乗務後自動点呼は、運輸支局長等へ事前に届出した
営業所等ごとの
所定の場所で行うこと。

 遠隔点呼とほぼ同じ 

 5. 非認定機器 NG                   

 

 

乗務後自動点呼に用いられる自動点呼機器は、 届出時において第2章の規定に基づき認定を受けた機器であって、

2年の有効期限内であるもの。

 

 

遠隔点呼は機器認定制度はないが、

 自動点呼機器は認定制度がある。

 6. 法的に、対面点呼と同等。                   

 

 

事業者が、本実施要領に基づいて乗務後自動点呼を行った場合、当該事業者が、旅客自動車運送事業運輸規則第24条第2項及び第4項又は貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第2項及び第4項の規定に適合する対面による点呼を行い、

かつ、運輸規則24条第5項、輸送安全規則7条第5項による記録等を行ったものとして取り扱うものとする。

 

 

 ロボによる 点呼代行  

乗務後自動点呼機器」とは
(P1-P3 15要件)

 乗務後自動点呼要領

機能(ア)

 



乗務後自動点呼に用いられる自動点呼
機器は、乗務後点呼に必要な事項の確
認、
判断及び記録を実施できる機能
を有するものであること。




 自動点呼ならでは  

機能(イ)


運行管理者又は補助者(以下「運行管理
者等」という。)が、運転者ごとの点呼
の実施予定、当該点呼に責任を持つ運行
管理者の氏名を入力し、点呼の実施状況
及び実施結果を確認できる機能を備えて
いること。



 自動点呼ならでは  

機能(ウ)


事前に登録された運転者以外の者が点呼を受けることができないよう、個人を確実に識別できる生体認証(顔認証、静脈認証、虹彩認証等をいう。以下同じ)機能を有し、生体認証が正常に行われた場合のみ、乗務後自動点呼を開始できるものであること




 遠隔点呼とほぼ同じ 

機能(エ)


✔点呼を受ける運転者以外の者がアルコール検知器による測定を行えないよう、測定の開始前又は測定中に生体認証を行い、生体認証が正常に行われた場合のみ、 測定できるものであること。

✔ただし、前項の生体認証の直後にアルコール検知器による測定を行う場合には、これを省略することができる。


 遠隔点呼とほぼ同じ 

機能(オ)


運転者がアルコール検知器による
測定を行っている様子の静止画又は
動画及びその測定結果について自動的
に記録し、保存すること。





 遠隔点呼とほぼ同じ 

機能(カ)


✔運転者の酒気帯びが検知された場合には、直ちに運行管理者に対し
警報や通知を発する機能を有するものであり、
✔この場合において、自動点呼機器は、
点呼を完了できない仕様となっていること。




遠隔点呼は画面越しに相手がいるため警報・通知機能は不要であるのに対し、自動点呼 では必須。 

機能(キ)


運転者が、自動車、道路及び運行の状況や交替運転者に対する通告等について、口頭で報告した内容を電磁的方法により記録し、確認できるものであること。

なお、運転者が口頭で報告を行うにあたり、対話形式で報告できる機能を備えていることが望ましい。


「ヒトを介さない口述の電話記録」は、
遠隔点呼にはない要件   
       

機能(ク)


運行管理者が運転者に対し伝える指示
事項を、運転者ごとに
画面表示や音声
により伝達する機能を備えていること







 遠隔点呼にはなく自動点呼のみ  

機能(ケ)


乗務後自動点呼に必要な全ての確認、判断及び記録が正常に行われない場合や故障が生じている場合には、点呼を完了できない仕様となっていること。







 遠隔点呼にはなく自動点呼のみ  

機能(コ)


自己診断機能を備え、故障が発生した場合には故障箇所や故障内容を表示し、運行管理者等に対し警報や通知の機能を有することが望ましい。







 遠隔点呼とほぼ同じ 

機能(サ)


運転者ごとに乗務後自動点呼の実施予定時刻を設定することができ、
予定時刻から事業者があらかじめ定めた時間を経過しても点呼が完了しない場合には、運行管理者等に対し警報や通知を発することができるものであること。



点呼未完時の運行管理者への通知は、
自動点呼ならでは。        

機能(シ)


運転者ごとに、次に掲げる点呼結果を電磁的方法により記録し、かつ、その記録を1年間保持できるものであること。






      新用語 誕生      
「当該点呼に責任を持つ運行管理者」。
 

 点呼執行者欄に「ロボ太郎」とか、書かない。 

遠隔点呼というのは、点呼者がロボであるため、
「当該点呼に責任を持つ運行管理者という
新用語が誕生。 
 

 機能(ス)


自動点呼機器の故障が発生した場合、故障発生日、時刻及び故障内容を電磁的方法により記録し、その記録を1年間保持できるものであること。




 遠隔点呼とほぼ同じ 

 機能(セ)


電磁的方法により記録された(シ)の点呼結果及び自動点呼機器の故障記録の修正ができないものであること又は修正をした場合に修正前の情報が残り消去できないものであること。





 遠隔点呼とほぼ同じ 

 機能(ソ)


電磁的方法により記録された(シ)点呼結果及び自動点呼機器の故障記録について、自動点呼機器に保存された内部形式のまま大量一括に、CSV形式の電磁的記録として出力できるものであること。



 遠隔点呼とほぼ同じ 

メーカー申請

メーカー品質責任

 乗務後自動点呼要領 

 Ⅱ 申請  

<1.要件>
本実施要領の対象となる申請者は、自動点呼機器の
製作者自動点呼機器の製作者との契約に基づき当該機器の販売を行う者であって製作者から当該機器の審査に必要な情報の提供を受けることができる者(以下「製作者等」という。)とする。

<2.方法>eメールにて。





 メーカー側の責任・体制

                            


1 取扱い説明書


2 修理体制


3 不具合情報等の収集


4 品質管理体制

 メーカー(製作者等)責任について

 <製作者の責務>

 ✔ メーカーは、自動点呼機器の機能及び体制等を維持しなければならない。

 ✔ メーカーは、仕様の変更時は、軽微であるないにかかわらず「仕様変更届出書」を提出しなければ

    ならない。

 ✔ メーカーは、製造、販売終了時は、「認定廃止届出書」を提出しなければならない

 

 <認定の取消>

 国土交通省は、製作者等が虚偽の申請により自動点呼機器の認定を受けたこと又は認定機器が本実施

 要領第2章Ⅰに定める要件に適合しなくなったことを確認したときは、当該自動点呼機器の認定を取

 消し、速やかに製作者等に通知するとともに、国土交通省ウェブサイトに掲載する。

 

 結果


認定結果に係る認定を受けた自動点呼機器につい
ては、以下の項目を国土交通省の
ウェブサイトに
掲載する。





(1) 当該自動点呼機器の名称(製品番号)
(2) 当該自動点呼機器の概要
(3) 当該自動点呼機器の製作者等の名称及び電話番号
(4) 当該自動点呼機器の概要が掲載された製作者等の
  ウェブサイトのURL
(5) その他特記事項






 第三章 事業者編

 1. 施設・環境要件                   


なりすましやアルコール検知器の不正使用等の防止及び所定の場所以外で乗務後自動点呼が実施されることを防止するため、
点呼場所の天井等に監視カメラを備え、乗務後自動点呼を実施する運転者の全身の様子を
運行管理者等が常時又は乗務後自動点呼実施後に、明瞭に確認することができること。


 遠隔点呼とほぼ同じ 

 1. ロボットやります社内広報と運行管理規定    


事業者は、業務後自動点呼の運用に関し必要な事項について、あらかじめ運行管理規定関係者に周知すること



 遠隔点呼とほぼ同じ 

 2. 自動点呼に関する教育・指導


事業者は、自動点呼機器の使用方法や故障時の対応等について運転者、運行管理者等及びその他の関係者に対し、適切に教育・指導を行うこと。


遠隔点呼にはない義務規定。
点呼実施、成立の重要な機器
なので、教育義務規定が入ったか。
 
 3. 自宅とかダメ。可搬型は好ましくない

事業者は、所定の場所以外乗務後自動
点呼が行われることを防止するため、
業務後自動点呼に用いる自動点呼機器
持ち出されないよう必要な措置を講
じること。



遠隔点呼はヒト。自動点呼はモノ。
 遠隔点呼には存在しない規定。 

 4. 自動点呼機器の設備管理

事業者は、認定制作者等が定めた取り扱いに基づき、適切に使用、監理及び保守することにより、自動点呼機器を正常に作動する状態に保持すること。




 遠隔点呼とほぼ同じ 

  

 5. 点呼未実施防止義務


運行管理者等は、
各運転者の業務後自動点呼の
実施予定及び実施結果を適宜
確認し
、点呼の未実施を防止
すること。

遠隔点呼は機器認定制度はないが、
自動点呼機器は認定制度がある。 
 
  

 6. 点呼未完了(未実施)モニタリング体制


業務後自動点呼を実施する予定時刻から事業者があらかじめ定めた時間を経過しても業務後自動点呼が完了しない場合には、運行管理者等が運行状況を確認する等の適切な措置を講じることができる体制を整備すること。

遠隔点呼にはないが、  
自動点呼機器には絶対必要
 
  

 7. 携行品確認体制(キー戻した?)

 事業者は、運転者が携行品を確実に返却したことを
 確認できる体制を整備すること。

 遠隔点呼とほぼ同じ 

 8. 早急に報告すべきことは直接運行管理者に


事業用自動車の不具合等、運行管理者等に対し早急に報告する必要がある事項については、業務後自動点呼の実施にかかわらず、運転者から運行管理者等に対し速やかに報告するよう指導すること。



遠隔点呼にはない。       
そもそも緊急時連絡体制は、当然。
 
  

 9. 酒気帯びNG! そのときどうする?


運転者の酒気帯びが検知された
場合には、運行管理者が
対面で
運転者の酒気帯びの状況を確認
する等の
適切な措置を講じるこ
とができる体制を整備すること



  


 遠隔点呼とほぼ同じ 

 10. 自動点呼故障時体制とは?​​​


自動点呼機器の故障等により業務後自動点呼を行うことが困難となった場合に、業務後自動点呼を実施する営業所等の運行管理者等による対面点呼又は実施が認められている点呼を行うことができる体制を整えること



 遠隔点呼とほぼ同じ 

    

 11. 同意


事業者は、生体認証機能に必要な生体情報等個人情報を取り扱うことについて、あらかじめ、対象となる運転者の同意を得ること。








 遠隔点呼とほぼ同じ 

    

 2022年9月時点運行管理高度化検討会「条件付き自動点呼」


検討会の議論を踏まえた、乗務後自動点呼の要件の最終とりまとめ
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001473523.pdf

       
       




条件付き
点呼自動化



定義概要

機器が点呼における全ての確認、指示、判断、記録を実施。点呼全体の最終判断も機器が実施。
点呼実施継続が困難な場合は、機器の要求等に運行管理者等に運行管理者等が適切に対応。
点呼の安全性に係
る対応主体

機器

点呼実施継続が困難な場合は運行管理者等


機器と運行管理者の
関わり方イメージ


運行管理者等は点呼に立ち会う必要はないが、非常時に常に対応できる体制が必要。
これまで国交省は、
非常時に常に対応できる
体制として「同一建物」を
イメージさせていた。

 「すぐそばにいばきゃいけない」にだまされるな


今回の『乗務後自動点呼要領』には、
「条件付き」という表現も、
「同一建物」という表現、これを思わせる表現は盛り込まれていません。

『運転者の酒気帯びが検知された場合には、運行管理者等が
対面で運転者の酒気帯びの状況を確認する等の適切な措置を講じることができる体制を整備すること』



「適切な措置」「非常時の体制」
についての考察

 Q&A

 
運行管理者等が対面で確認できる状態に至るための、物理的な制約や、時間的な制約は、ないと読み取れる。
物理的、時間的かけつけについては、事業者の運用次第と理解がきるがそれで良いか。


運行管理者等は点呼に立ち会う必要はありませんが、非常時に常に対応できる体制が必要となります。

 適切な措置その1


すぐに対面できる=同一建物内に常駐(駆けつけ時間は1分)

 適切な措置その2


すぐに対面できる=隣の建物(例:駆けつけ時間3分)




    間違いなく
    OKだろう



【東海電子 私見】

 適切な措置その3


まあまあすぐに対面=1Km離れた建物(例:駆けつけ時間7分)
間違いなくOKだろう

ただし、駆けつけるまで点呼は完了しない

【東海電子 私見】

 適切な措置その4


そこそこの時間で対面=5km離れた事務所(例:駆けつけ20分)
OKではなかろうか?

ただし、駆けつけるまで点呼は完了しない

【東海電子 私見】

 適切な措置その5


そこそこの時間で対面=5km離れた「自宅」(例:駆けつけ20分)
OKではなかろうか?
                                   「駆けつけることができる運行管理者等」
                                 の配置(当番)体制次第

                     <運行管理者や補助者のシフトや手当概念>
                 案1:100%労働時間=在宅勤務状態
                 案2:自宅待機手当
(駆けつけ時間コミット)
                 案3:家にいなくてよいが
(駆けつけ時間コミットと駆けつけ手当必須)

【東海電子 私見】

 適切な措置その6


「遠隔点呼による対面」


ただし、遠隔点呼実施の許可を得ている営業所

 故障時の体制(対面点呼に切り替えられるように)


運行管理者が 駆けつけるまで点呼は完了しない

OKではなかろうか?

ただし、駆けつけるまで点呼はかんりょうしない

                                   「駆けつけることができる運行管理者等」
                                 の配置(当番)体制次第

                     <運行管理者や補助者のシフトや手当概念>
                 案1:100%労働時間=在宅勤務状態
                 案2:自宅待機手当
(駆けつけ時間コミット
                 案3:家にいなくてよいが
(駆けつけ時間コミットと駆けつけ手当必須)

【東海電子 私見】

 故障時に「実施が認められている点呼方法」で


ただし、遠隔点呼実施の許可を得ている営業所

申請書を書いてみよう

 申請事例:トラック本社と、車庫、2ケ所で使う場合


 ✔ 本社営業所の深夜の帰庫ドライバーを、乗務後自動点呼。
 ✔ 車庫に帰庫したドライバーの、乗務後自動点呼。そのまま帰宅

      東海運送 本社営業所                       東海運輸 富士車庫

 申請事例:タクシー会社 深夜終業ドライバーの乗務後点呼


 ✔ 本社営業所の深夜の帰庫ドライバーを、乗務後自動点呼。


 提出書類は、たったの1枚。※乗務後自動点呼の実施に係る宣誓書が不要となりました。

提出が不要となりました

 添付

乗務後自動点呼に使用する認定機器のパンフレット等、認定機器の詳細が確認できる書類



乗務後自動点呼機器の設置場所及び設置の状況が分かる書類



監視カメラの設置場所が分かる書類





   
メーカーが準備する


設置場所
状況
説明書

監視カメラの設置について
説明書


 ハードルが高い(一般論)にだまされない。

  社長がデシタル反対?  管理者がデジタル苦手?

  デジタル現場人材?   心理的な不安?

  コミュニケーションがなくなる?  お金?

  現状の点呼数で(100%じゃないけど)問題ない

   遠隔点呼は6ヶ月で 数100社 270ヶ所

 

         企業規模によらず、

       即決、迷っていない印象。

            2 極 化           

  ✔ アナタコで十分

  ✔ ドラレコは乗務員が嫌がる

  ✔ アルコール検知器は記録が残ると不都合だ

  ✔ 毎日血圧測るなんて、乗務員が嫌がる

  ✔ 記録管理で忙しい。

 ✔ デジ、ドラ完備

 ✔ 遠隔点呼、ロボ点呼フル活用

 ✔ 指導監督のデジタル化

 ✔ 残業時間のリアルタイム化(2024問題)

 独自レイティング

 IT


機器システム要件


施設環境要件


運用上の遵守事項


優良性(Gマーク等)


相手営業所調整


機器費用


ハードル数


IT点呼(貨物のみ)


3P


0P


2P


必要3P


必要3P


2P


13P


遠隔点呼


12P


4P


9P


不要0P


必要3P


4P


32P


乗務後自動点呼


15P


1P


11P


不要0P


不要0P


4P


31P


 どっちが? ではなくどっちも活用できる

企業規模


本社営業所のみの企業


複数営業所を持つ企業


100%子会社を持つ企業


遠隔点呼


×




ロボ点呼





 ハードルが高い(一般論)にだまされない。

自動点呼ロボがあぶりだす、事業者の不都合な真実

国交省
・ドライバー不足解消!
・運行管理者不足解消!
・ロボで労働生産性向上!
・点呼数UPで安全も両立!

点呼実施97%のA社



点呼実施60%のB社


点呼実施97%のA社

・人件費を半減にできそう!

・ロボット購入の元も取れそう!

・バイタルもデータ管理に!

・デジタル化、一気にスピードアップ!

  → いいことだらけ


 

・確かに今より点呼実施はあがる

・が、ロボットは追加経費・・。

・緊急時体制も追加経費・・。

        


現在の点呼実態によって、期待と効果の意味が違う。

 「ぶっちゃけ点呼できていない時間帯がある」問題

 事業用自動車総合安全プラン2025(輸送安全の中期計画)

 ✔ 感染症予防の観点において、対面で行われている業務の非対面化を進めることは喫緊の課題となっている。

 ✔ 自動車運送事業者の運行管理に活用可能なICTは急速に進展しており、非対面での運行管理を実現する他、 

   運行管理の質の向上による安全性の向上、労働生産性の向上等を実現できる可能性があり、 開発・普及促進

   を図るべきである。

 ✔ 高度な点呼機器の活用によるIT点呼(遠隔点呼)の対象拡大を検討

 ✔ 非接触型事業運用及び業務効率化に向け、IoT等を活用した、より先進的な輸送効率化や運行管理の取組に

   ついて調査・実証を実施

 ✔ 自動点呼の実現に向けた点呼支援機器に係る認定制度の策定を検討

 ✔ 先進技術の活用による点呼以外の運行管理業務の一元化を検討

 プラン2025 P26  ICTを活用した高度な運行管理の実現

○デジタル式運行記録計の普及促進のための補助事業の実施


○高度な点呼機器の活用によるIT点呼(遠隔点呼)の対象拡大を検討


○自動点呼の実現に向けた点呼支援機器に係る認定制度の策定を検討


○先進技術の活用による点呼以外の運行管理業務の一元化を検討


毎年実施


半分完了


半分完了


    


 運行管理業務の一元化を検討

 

『先進技術の活用による点呼以外の運行管理業務の一元化を検討』

『運行管理者業務のすべてを他営業所で行うことができるよう、営業所や運行管理者が満たすべき条件を検討』

 運行管理業務は、センター化へ?

 

 

 

『運行管理者業務のすべてを他営業所で行う』

 

 

 

 

運行管理者不足に対応するため?それとも・・・

 なぜ、一元化 解禁へ?

地域公共交通計画と乗合バス等の補助制度の連動化

運送業界事業承継・運送業M&A活況

守りの統廃合? 攻めの統廃合?

自動点呼解禁と、運行管理者の業務

 運行管理高度化検討会

 

遠隔点呼の拡大

 

 

運行管理指示書の一元化

 

 

自動点呼

 

(自動点呼ロボ)

運行指示書以外の

運行管理業務の

一元化

 点呼制度 緩和の歴史

    1990年代      2000年代     2010年代      2020年代     2030年代

                            クラウド勤怠

                      クラウドカメラ

                       クラウドドラレコ

  

    1990年代      2000年代     2010年代      2020年代     2030年代

                      安全プラン2009  安全プラン2025  安全プラン20XX

                      クラウドデジタコ

                       クラウド点呼

 Before IT点呼時代  2000年代前半 点呼イメージ

   乗務前

   補助者点呼8人    乗務前 20人    乗務後 4人     乗務後 21人     乗務後 3人

 After ロボ点呼 朝はIT点呼+日中はG企業同士点呼+夜は自動点呼ロボ

 B営業所 IT点呼       C社とグループ企業 遠隔点呼

 

 

 

とある会社、

とある日、

とある点呼

 

 

 

 

ロボ・ロボ・ロボ

 

 

 

ヒト・ロボ・ロボ

 

 

ヒト・ロボ・遠隔ヒト

 

 

遠隔ヒト・遠隔ヒト

   遠隔ヒト

運行管理者の業務って?
運行管理者の使命って?

 「運行管理者」の社会的位置づけ

 

 

✔ 法令に、誠実であること

✔ 法令の定める27の業務(使命)を果たす

✔ 事業者から与えられた権限を、行使する

✔ 事業者へ、助言を行う

✔ 運転者、従業員へ、指導する

 

貨物自動車運送事業法関係

道路運送車両法関係

道路交通法関係

労働基準法関係

その他運行管理者の事業に関し、

必要な実務上の知識及び能力

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精通

 「輸送安全をつくるスペシャリスト」

専門職なので、国家資格。

 

「運行管理者は、道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づき、事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行います」

 

         と、国土交通省は言っています。

 運行管理者のオシゴト

点呼は、数ある業務のひとつに過ぎない

 対面=良質な点呼とは限らない?

 遠隔点呼、自動点呼はまだ、序の口

【いまNGだが、2023~緩和候補】

・始業時完全自動点呼(セルフ点呼自動点呼ロボ)

・遠隔点呼に、電話点呼(遠隔地)を加える

・16時間しばりの廃止(IT点呼)

・運管点呼1/3の廃止(IT点呼)

・どこでも(自宅とか、本社)IT点呼

・本社管理部(営業所ではない)への点呼委託

・共同組合、業界団体への点呼委託

・民間企業への点呼委託

 セルフ点呼で浮いた時間は何に使われるべきか?

例えば

○運行管理者は、改善基準告示に合致した正しい

 乗務割りをつくれるか? 

○これはロボットにできることか? できないことか?

例えば

 ○運行管理者は、指導監督告示の遵守させていたか?

 ○適性診断の結果はどうであったのか?

 ○ロボットができることか?

 運行管理者の仕事は?

 残る、運行管理者の業務

 ✔ 経営者への助言

 ✔ 運行管理業務の統括

 ✔ 補助者への指導監督

 ✔ 異常気象時の安全確保

 ✔ 休憩・睡眠施設の管理

 10年後あなたの会社は?

 ◆10年後 「社内の人口動態」は・・ 

 ✔ 70代経営者は、80代?

 ✔ 事業承継済み40才経営者は、50才

 ✔ 経営幹部45才は、55才

 ✔ ベテラン大型ドライバー 60才→70才

 ✔ スマホネイティブ若手社員 25才→35才

 

 ◆10年後も・・

 ✔ デジタコなし、IT点呼なし?

 ✔ やっぱり、紙が好き?

 ✔ オンライン申請せず運輸支局に行く=価値ある仕事か?

 ✔ 事故が多くて、教育の時間なんてとれない?

 プロ運行管理者は、AIロボ管理者に勝てるか?

    ✔ 高度な乗務割?

 ✔ 高度な乗務記録分析?

 ✔ 高度な点呼スキル?

 ✔ 高度なコミュニケーションスキル(ドライバーとの)

 ✔ 高度なコミュニケーションスキル(ドライバー以外)

 

 ✔ 点呼ロボに負けない「運行可否」

 ✔ AIにまけない、「運行可否」





運行管理者3.0?

 

         ✔ 交通法務の専門、技能職である。

         ✔ ITを駆使して、業務を俯瞰する。

         ✔ 労働安全衛生のプロ

         ✔ 経営者に助言する「データアナリスト」

         ✔ 安全教育のプロ

         ✔ 人に接するプロ

 

乗務後自動点呼 認定機器一覧
(2024年11月8日時点)

国土交通省では、認定した乗務後自動点呼機器を公表しています。

乗務後自動点呼を実施したい方は、以下認定機器一覧から選択しなければなりません。

認定を受けた自動点呼機器一覧

認定を受けた自動点呼機器一覧 https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001842044.pdf

運行管理高度化ワーキンググループ https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000082.html

業務前自動点呼はどうなる?

 乗務「前」自動点呼はどうなる?

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001580837.pdf

業務前の自動点呼については、令和5年度において実証実験を実施し制度化に向けて 要件の検討を行っているところですが、乗務の可否の判断については様々なケースが 想定されることから、より多くの事業者による実証を進めるため、業務前自動点呼に係る先行実施事業を行います

本事業に参加される事業者は、産官学の有識者からなる 運行管理高度化ワーキンググループ(以下「ワーキング」。)の監督の下で業務前自動 点呼を実施し、実施状況を定期的にワーキングに報告することとなります。

これを踏まえ、業務前自動点呼の具体の制度が策定されることとなります。本事業に参加される事業者は、本先行実施要領に規定する要件を満たしたうえで、実施の申請を別紙様式にて行い、受理されることで実施可能となります。なお、本事業は、実施期間を令和7年3月31日までとします。

 

(7)業務前自動点呼の実施・変更に係る書類の提出期限

業務前自動点呼を行おうとする事業者は、(8)に記載する書類を業務前自動点呼を開始しようとする14日前までに国土交通省委託事業事務局に提出すること。 申請書類は運行形態ごとに提出することとし、最終の受付は令和6年12月末までとする。

自動点呼ホワイトペーパー資料のダウンロードは下記よりお願い致します。

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運輸安全サポート(アルコール検知器 サポートサイト)

お客様の輸送の安全に貢献するため、PC型アルコール検知器、IC運転免許証リーダー、IT点呼機器等、お客様の輸困ったときに対応方法をすぐに見つけることができるFAQサイトを運営しています。製品取り扱い説明書の最新アーカイブや、運行管理や点呼管理のお役立ていただけるコラム等もございます。

運輸安全SHOP(安全グッズ購買 ECサイト)

お客様の輸送の安全に貢献するため、アルコール検知器関連の消耗品、衛生品、教育グッズを取りそろえております。いつでも同じものを、同じところから購入。運行管理者や購買担当者様の引き継ぎの発注の手間を軽減できます。ECサイト限定グッズもございます。

運輸安全Journal (メディアサイト)

お客様の輸送の安全に貢献するため、世界の交通安全、日本の交通安全、事故防止対策、点呼、飲酒運転等、運輸業界や交通安全に関する業界情報を独自の視点で取り上げ、「安全のプロ」の皆様へお届けしております。各種セミナー開催情報や、パブリックコメント等法改正の動向や、規則集等、資料アーカイブとしてもご利用いただけます。

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