令和5年度(2023年) | 令和6年度(2024年) | 令和7年度(2025年) |
---|---|---|
・先行実施(令和5年度募集) ・要件検討
|
・先行実施(令和6年度募集) ・要件検討 |
・本格運用(予定) |
100%の資本関係がないグループ企業や別会社と実施が可能です。
※実施する企業間で契約を交わす必要があります
貨物事業者も旅客事業者も事業者間遠隔点呼を実施することが可能です。
※ただし同じ種別の事業者間での実施となります。
※ 令和6年7月に発表された「事業者間遠隔点呼の実施要領」の事項となります。 今後変更となる可能性がございます。
異なる事業者間での運行管理業務の受委託が可能になり、
点呼実施者(運行管理者や補助者)の負担軽減が期待されます。
運行管理業務の効率化が進むことで、労働時間削減や生産性向上が期待されます。
事業所間遠隔点呼を活用することで、対面点呼と同等の法令遵守を維持しつつ、
実施方法に柔軟性を持たせることが可能になります。
(5)事業者間遠隔点呼を実施する事業者間において、運行管理者、補助者及び運転者等の個人情報の取扱いに関して双方で合意を得たうえで、関係者以外が閲覧できないなどの策を講じること
(6) 点呼を委託する事業者にあっては、予め運転者の所属営業所の運行管理者が、運行の可否に係る指示の確認を受託事業者から受ける体温、血圧の値、およびその他必要事項(常備薬の服用等)を運転者毎に設定すること
(7) 事業者間遠隔点呼において、業務前点呼を実施するにあたっては、運転者は体温、血圧の測定を行い、報告することとし、以下の事象が確認された場合、事業者間遠隔点呼を実施する事業者は点呼を中断または中止し、運転者の所属元営業所の運行管理者に連絡し、運行の可否に係る指示を仰ぐこと
∙ 運転者の呼気中にアルコールが検知された場合
∙ 運転者の体温、血圧が運転者の所属営業所の運行管理者が設定した値を超えていた場合
∙ 運転者の疾病・疲労・睡眠不足に関する自己申告の結果、安全な運行をすることができない恐れがある場合
(8) 長期間(おおむね1ヶ月間以上)事業者間遠隔点呼のみを受け、運転者の所属元営業所の運行管理者と対面しない運転者に対しては、1ヶ月に1回は対面等で当該運転者と直接会話することにより、健康状態を把握するとともに、指導監督を適切に行うことにより、当該運転者の安全運転の遵守等に努めること
・業務前点呼実施の際は、「体温」と「血圧」の測定が必須 ・アルコール検知および健康状態に問題があった場合、ああ
|
※ 令和6年7月に発表された「事業者間の遠隔点呼の実施要領」の事項となります。 今後変更となる可能性がございます。
事業者間遠隔点呼の先行実施要領に対応いたしました。
本改正対応に関しては改めてお知らせいたします。
①事業者間受委託申請、承認、解除機能 ②事業者間を超えた点呼計画作成、修正機能(一部制限あり) ③事業者間点呼記録の閲覧範囲 ユーザー権限機能 |
これら搭載により、既設、遠隔点呼機能にあるすべての企業との点呼接続だけではなく、
事業者を超え、お互いに承認した相手に限り事業者間点呼ができる機能(企業連携のための承認・申請機能)を追加
ひとつの企業が複数の企業の点呼を請け負う点呼センター化も可能となります。
製品詳細につきましては特設サイトをぜひご覧ください
自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた事業者間の遠隔点呼の先行実施要領 令和6年7月https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001754350.pdf
令和6年度第2回「運行管理高度化ワーキンググループ」(2024.12.24)
資料1「令和6年度運行管理高度化の検討スケジュールについて」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001854588.pdf
令和6年度第2回「運行管理高度化ワーキンググループ」(2024.12.24)
資料2「事業者間遠隔点呼の実施状況・要件案について」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001854589.pdf