自動点呼の導入に向けた点呼支援機器の認定制度等、運行管理の高度化に向けた制度に関する検討会を発足させる。
2024年4月30日、国土交通省は「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示」(令和7年国土交通省告示第347号)を公布・施行。
\東海電子『e点呼セルフ Typeロボケビー』国土交通省より機器認定取得/
・血圧+体温測定時に生体認証を行う(ただし業務前自動点呼を始める際に行った生体認証から一定の時間内であれば省略可)
・運行管理者が設定した運転者ごとの平常時の値と、測定結果との差異を自動的に記録及び保存する機能が必要
・血圧と体温測定、ドライバーからの自己申告の結果から、安全な運行を行うことができないおそれがあると判定された場合、
運行管理者へアラート連絡する機能を有し、業務前自動点呼を中断する機能が必要
・運行管理者が運行の安全確保に支障がないと判断した場合、業務前自動点呼を再開することができる機能が必要
・日常点検の記録保存する機能、および、日常点検に異常があった際運行管理者へアラート連絡する機能を有すること
自動点呼機器の機能の要件 | 自動点呼機器を設置する 施設及び環境の要件 |
自動点呼実施時の遵守事項 |
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近日中に配信を予定しております。
準備が整い次第、改めてご案内させていただきます。