令和7年度いよいよ解禁
業務前自動点呼

業務前自動点呼とは


 
点呼における確認、指示、判断、記録の一部または全てを、
国が定める機器認定要件を備える自動点呼機器に代替させて行う点呼のことです。
従来の対面点呼と同等の確実性が担保されるように、業務前自動点呼に使用する「機器・システムの要件」、
業務前自動点呼を実施するために必要な「施設・環境の要件」、「社内体制に関する要件」の3つの要件が定められています。
業務前自動点呼は条件付きで認められるもので、
事故やアルコールが検出された場合などの非常時は運行管理者等の対応が必要となり、
従来の対面点呼と同様に、事業者、運行管理者等が運用の責任を負います。
 

業務前自動点呼の動き


 
令和3年(2021年)3月、国土交通省はIT点呼(遠隔点呼)の対象拡大に向けた機器の性能要件や、
自動点呼の導入に向けた点呼支援機器の認定制度等、運行管理の高度化に向けた制度に関する検討会を発足させました。
令和6年(2024年)には先行実施が開始され、令和7年(2025年)4月30日、国土交通省は
「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示」
(令和7年国土交通省告示第347号)を公布・施行。
これにより「業務前自動点呼」が正式に制度化されました。

 

令和5年度(2023年) 令和6年度(2024年) 令和7年度(2025年)

・実証実験

・要件検討
 事業者・機器を限定して実証実験を実施し
 機器要件等の要件の素案検討

 

・先行実施(令和7年3月31日まで)

・要件検討
 先行実施を通して実施事例を増やし
 制度化に向けた要件の検討を実施

・本格運用

・「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示
(令和7年国土交通省告示第347号)

自動点呼機器認定要領

 

業務「後」自動点呼と何が違う?


 

 「血圧」と「体温」の測定が必須

・血圧+体温測定時に生体認証を行う(ただし業務前自動点呼を始める際に行った生体認証から一定の時間内であれば省略可)
・運行管理者が設定した運転者ごとの平常時の値と、測定結果との差異を自動的に記録及び保存する機能が必要

 

 

 「点呼中断」と「点呼再開」

 ・血圧と体温測定、ドライバーからの自己申告の結果から、安全な運行を行うことができないおそれがあると判定された場合、
 運行管理者へアラート連絡する機能を有し、業務前自動点呼を中断する機能が必要
・運行管理者が運行の安全確保に支障がないと判断した場合、業務前自動点呼を再開することができる機能が必要



日常点検の記録と異常時アラート機能

・日常点検の記録保存する機能、および、日常点検に異常があった際運行管理者へアラート連絡する機能を有すること

業務前自動点呼の実施要件


 

下記要件は、令和6年5月に発表された業務前自動点呼先行実施要領の要件となります。 今後変更となる可能性がございます。


機器・システムの要件(24要件)

✓ 「血圧」「体温」を測定する健康状態測定機能を有すること。(要件7・8)
✓ 運行管理者が運行の安全確保に支障がないと判断した場合、業務前自動点呼を再開できる機能を有すること。(要件12)
 ただし、点呼再開時には生体認証を再度行う必要あり(要件13)
✓ 日常点検の記録保存する機能、および、日常点検に異常があった際、運行管理者へアラート連絡する機能を有すること。(要件15・16)

施設・環境の要件(2要件)

✓ 業務後自動点呼の要件と同等の、施設・環境要件が求められています。

社内体制に関する要件(15要件)

✓ 業務後自動点呼の要件と同等の、社内体制に関する要件が求められています。

東海電子の自動点呼機器「e点呼セルフTypeロボケビー」



業務前自動点呼対応に関しては改めてお知らせいたします。

製品特設サイトをぜひご覧ください。

 

「e点呼セルフTypeロボケビー」
製品紹介動画



※現在は先行実施要領に対応した内容です

参考引用元


自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた 業務前自動点呼の先行実施要領 令和6年5月
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001754104.pdf

 

業務前自動点呼の検討状況について 令和6年度 第1回 「運行管理高度化ワーキンググループ」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001841864.pdf

 

「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示」
(令和7年国土交通省告示第347号)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001887464.pdf

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