遠隔点呼を行う運行管理者又は補助者(以下「運行管理者等」という。)が次に掲げる事項について、映像と音声の送受信により通話をすることができる方法によって、随時明瞭に確認できる機能を有すること。
イ 運転者等の顔の表情
ロ 運転者等の全身
ハ 運転者の酒気帯びの有無
ニ 運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により
安全な運転をすることができないおそれの有無
事前に登録された運行管理者等び運転者以外の者が遠隔点呼を行うことができないよう及び受けることができないよう、個人を確実に識別できる生体認証機能を有すること。
生態認証機能の例として、顔認証、静脈認証又は虹彩認証等が挙げられる。
なお、運転者は乗務割に基づいて認証されることが望ましい。
遠隔点呼を行う運行管理者等が、遠隔点呼を受ける運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無を、平常時と比較して確認できる機能を有すること
運転者が行うアルコール検知器による測定の結果検知された呼気中のアルコールの有無又はその濃度を自動的に記録及び保存するとともに、遠隔点呼を行う運行管理者等が当該測定結果を直ちに確認できる機能を有すること
遠隔点呼に必要な以下の情報が遠隔点呼を行う営業所等間で共有され、遠隔点呼時に遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等が確認できる機能を有すること。
イ 運転者等の日常の健康状態
ロ 運転者等の労働時間
ハ 運転者等に対する指導監督の記録
ニ 運行に要する携行品(以下単に「携行品」という。)
ホ 運転者台帳又は乗務員等台帳の内容
ヘ 運転者等に対する過去の点呼記録
ト 運行に使用する事業用自動車の整備状況
遠隔点呼を行う運行管理者等が、道路運送車両法 第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検の結果を確認できる機能を有すること
遠隔点呼を行う運行管理者等が、遠隔点呼を受ける運転者等に伝達すべき事項を確認できる機能を有すること
遠隔点呼を受けた運転者等ごとに、次のイ及びロに掲げる事項を電磁的方法により記録し、遠隔点呼実施地点間で共有するとともに、その記録を一年間保存する機能を有すること
(次のページへイロハの項目をまとめました)
● 遠隔点呼実施者名
● 遠隔点呼を受けた運転者等の氏名
● 遠隔点呼を受けた運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号 その他の当該事業用自動車を識別できる記号、番号等
● 遠隔点呼の実施日時
● 点呼の方法
● 運転者にあっては、遠隔点呼を受けた運転者のアルコール検知器による測定結果及び酒気帯びの有無
● 運転者にあっては、遠隔点呼を受けた運転者のアルコール検知器使用時の静止画又は動画
● 運転者にあっては、遠隔点呼を受けた運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無についての確認の結果
● 点検の結果
● 特定自動運行保安員にあっては、特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必要な自動運行装置の設定の状況に関する確認の結果
● 指示事項
● 運行管理者が、当該運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事することができないと判断した場合の理由及び代替措置の内容
● その他必要な事項
● 遠隔点呼実施者名
● 遠隔点呼を受けた運転者等の氏名
● 遠隔点呼を受けた運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号 その他の当該事業用自動車を識別できる記号、番号等
● 遠隔点呼の実施日時
● 点呼の方法
● 運転者にあっては、遠隔点呼を受けた運転者のアルコール検知器による測定結果及び酒気帯びの有無
● 運転者にあっては、遠隔点呼を受けた運転者のアルコール検知器使用時の静止画又は動画
● 運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況
● 交代する運転者等に対する通告
● その他必要な事項
遠隔点呼機器の故障が発生した場合、故障発生日時及び故障内容を電磁的方法により記録し、その記録を一年間保存する機能を有すること。
電磁的方法により記録された第八号に掲げる事項及び前号の記録の修正若しくは消去ができないこと又は電磁的方法により記録された第八号に掲げる事項及び前号の記録が修正された場合においては修正前の情報が保存され、かつ、消去ができない機能を有すること。
電磁的方法により記録された第八号(イ(7)及びロ(7)を除く。)に掲げる事項及び第九号の記録について、遠隔点呼機器に保存された情報をCSV形式で、電磁的記録として出力する機能を有すること。
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