東北で、何が起きているのか?
6月、東北運輸局内のすべての運輸支局長から、すべての県内の自動車運送事業者へ、下記内容を含む通達が一斉に発出されました。
令和2年の東北運輸局管内における飲酒運転は平成20年以降最多の11件発生し、更に、令和3年は既に4件発生しています。
青森運輸支局長から、県内事業者へ。
秋田運輸支局長から、県内事業者へ。
岩手運支局長から、県内事業者へ。
宮城運輸支局長から、県内事業者へ。
山形運輸支局長から、県内事業者へ。
福島運輸支局長から、県内事業者へ。
このような中。
千葉県八街市の飲酒運転が起きた、その前日のこと。
6月27日、岩手県内の貨物自動車運送事業者の運転者が、乗務途中で缶チューハイ等を大量※に飲み、福島県内の国道においてふらつきながら走行しているところを警察に逮捕されるという事案が発生しました。
※飲酒量は現在調査中であるが、500 ㎖缶を6 本飲酒しており、内訳はアルコール度数9%の缶が3 本、7%の缶等が3 本と推定される。
このような事案が発生しました。
幸いにも、大きな事故になる前に通報されたようですが、もしこれが誰も気づかず、通報もされず、走行し続けていたら・・。
前回から一ヶ月と経たず、またしても運輸支局長からすべての事業者へ、飲酒運転防止徹底の要請と、具体的な方法として「アルコールスクリーニングテスト」を活用せよ、との通達が発出されました。
○7月2日 秋田運輸支局 アルコール依存症スクリーニングテストシートの活用について
https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/at/docs/maint/20210702tutatu.pdf
○7月6日 山形運輸支局
アルコール依存症スクリーニングテストシートの活用について
https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/yg/seibi/yg362.pdf
○7月6日 岩手運輸支局 アルコール依存症スクリーニングテストシートの活用について
https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/it/new/it-se210706-2.pdf
○7月8日 福島運輸支局
アルコール依存症スクリーニングテストシートの活用について
https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/fs/pdf-file/fs-press2002.pdf
○7月9日 青森運輸支局
アルコール依存症スクリーニングテストシートの活用について
https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/am/seibi/tsuutatsu/210709_se_screening-katuyou.pdf
東北の事業者だけなのだろうか?
この状況は、東北運輸局管内だけなのだろうか?
地域性があるのだろうか? 他の地域でも同様の事案が起きているだろうか?
都道府県別の、集計がもしあれば、その地域の「独特の飲酒文化」等が関係あるのかもしれません。
最後に。ここ2週間ほど、白ナンバー企業は、飲酒管理が甘い、緑ナンバーくらい厳しく、という声が一部あるようですが、果たして、今回のような緑ナンバーの本年の状況をみるに、「とりあえずどんなものでもよいので検知器の使用を義務とする。検査記録は要らない。」という、国土交通省自動車局が2011年に始めた規則は、白ナンバーが見習うべきベストプラクティスと本当に言えるのだろうか? と素朴な疑問が湧きます。
ここ2年の事業用自動車の飲酒事案を見るに、プロ業界(緑ナンバー)の飲酒運転防止施策の成功例を活用せよ! と自信を持っていえるものだろうか?
他に飲酒規制といえば、自動車以外に、鉄道や航空や海運という、他の運輸モードの規制があります。こっちの業界でもアルコール検知器の使用は義務づけされていますので、白ナンバーのアルコール検知器の義務化の参考としては、各業態のいいとこ取りをしても良いのではないかと思います。
<ヘッドライン写真と本文は直接の関係はありません>