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共同遠隔点呼(事業者間遠隔点呼)が始まるよ~!

https://transport-safety.jp/archives/18252

共同点呼、遠隔共同点呼センターの件、続報です。すぐそこ となりました。

おそらく運行管理高度化検討会で決まったのだと思います。
国土交通省からの正式な報道資料はでておりませんが、事業用自動車の3業界団体(全日本トラック協日本バス協会ハイヤータクシー連合)および、全地方運輸局には通達が流れているようです。

その名も「自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた
事業者間の遠隔点呼の先行実施要領」(長っ)。

「先行実施」をはじめるよ~の通達

出典 全日本トラック協会の11月15日の新着より


すでに各県トラック協会、各県バス協会、各県タクシー協会にも流れていると思われます。

「先行実施要領」、何という絶妙な表現。

すべてのルール、関連申請書はこちらの文書をご確認ださい。

自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた
事業者間の遠隔点呼の先行実施要領

先行実施か・・。終わったら「先行」をとればいいわけですからね。機器の定義も済んで言いますし。

さて、今回のキモは、トラック業界で既に認められていた点呼の受委託契約(有償)を、旅客にも水平展開した点だと思います。

半ば開かれていた、開かれるべき扉が、開いたわけです。

みなさん、迷わず申請しましょう!  

みなさん、これは「実証実験」ではありません。注意深く確認してみてください。文書にはひとことも「実証」や「実験」という言葉は使われていません。

文字通り「先行」なだけです。多少何かが変わるかも知れませんが実質的に先行しての解禁という意味です。
制度・法令的には、今年の4月に点呼告示266号が出来た時点で「対面点呼」の定義が、すべての法令において変わったのです。なので、従来型共同点呼や管理(点呼)の受委託もあの瞬間から定義が変わったのです。
おそらく、もともと管理の受委託により共同点呼が制度化されていたので、実験という言葉を使っていない(使えない)のだと思います。ワーキンググループに「申込」するのは、よりよい制度のための情報収集に過ぎないと考えるべきでしょう。

 

2種類の申請

本来は、道路運送法と貨物自動車運送事業法の事務手続として運輸支局管理の受委託申請(④)だけで良いのだと思いますが、制度化の課題抽出のために(だから”先行”がつく)、運行管理高度化ワーキングに(安全政策課を通じて)申請書を出す必要があります。

適切な制度化のために、

・ 本事業の開始以降は、ワーキングの監督の下、以下の事項を、物流・自動車局安全政策課に報告すること
(ア)本事業の内容を変更又は終了しようとする場合にあっては、当該変更又は終了の内容
(イ)想定外の事案が発生した場合にあっては、当該事案の内容、改善状況及び再発防止策
(ウ)その他、対象期間中または対象期間後における国土交通省からのヒアリングへの対応等、ワーキングから求められた事項。なお以下の項目は実施した翌
月の10日(土日祝日の場合はその翌日)までに報告すること。
① 本事業で行った点呼の実績(点呼記録簿)
② 想定外の事案の有無と有の場合、その対応内容

上記、3,4つ、ワーキングへ報告することが求められます。

すぐにでも「事業者間遠隔点呼」をはじめたい方は、ワーキングへの協力が欠かせません。

事業者間遠隔点呼に係る事業先行実施申込書

これを提出しましょう。

ただし、期限が、第1期から第7期までわかれているようです。

(9)受付期間
第 1 期:令和5年11月15日 ~ 令和5年11月30日
第 2 期:令和5年12月1日 ~ 令和5年12月15日
第 3 期:令和5年12月16日 ~ 令和5年12月28日
第 4 期:令和6年 1 月4日 ~ 令和6年1月15日
第 5 期:令和6年1月16日 ~ 令和6年1月31日
第 6 期:令和6年2月 1 日 ~ 令和6年2月15日
第 7 期:令和6年2月16日 ~ 令和6年2月29日
※ワーキングに実施可否を諮ることから、各期の申請期限日から(6)に示す⑤の許可が下りるまで約1ヶ月程度要します。

かつ、運輸支局にこの申請を。

遠隔点呼に係る管理受委託許可申請書


ワーキングへの報告なんてそんな面倒(失礼・・)なことはやりたくないという方は、おそらく1年ほどまてば、通常の遠隔点呼やIT点呼と同じで、受委託の許可申請のみの事務手続で済むことになると思います。

点呼契約書が必要です。

支局とは関係なく、企業同士の点呼受委託の契約書が必要です。当然でしょうね。
これまでの遠隔点呼と違うのは、「料金」の概念があることです。これは、共同点呼(遠隔ジャナイほう)と同じ概念が引き継がれています。

遠隔点呼に係る管理の受委託契約書

 

おおまかには、ペーパー2種、契約書一通があれば、Gマーク事業所であろうがなかろうが、すべての貨物・旅客運送事業者が事業者間遠隔点呼を実施できます。いわゆる「優良性しばりなし」系の新たな点呼制度・バリエーションが増えることになります。

申請の心の?準備は出来ましたか? 

申請前のチェックリストです。大まかにまとめてみると、たいした内容ではありません。遠隔点呼のベースがあれば良いわけです。

自己点検表

2023年6月2日 物流革新パッケージ(事業者間遠隔点呼)

最後に、本年6月2日に閣議決定された 物流革新パッケージを見てみましょう。

事業者間遠隔点呼について

P7に、こんな記載があります。

トラック事業者の運行管理の高度化により輸送の安全確保を図るため、デジタル式運行記録計について、将来的な義務づけも視野に入れつつ強力な普及促進を図る他、DXを活用した事業者間での遠隔点呼等の実現に向けた調整を加速する

事業者間遠隔点呼(実質、共同遠隔点呼センター化)は、閣議決定されているのです。

国土交通省も、運行管理の一元化の意味を広く捉えていると思います

一歩ひいて時代を見れば、リモート化、センター化、セルフ化、社会で普通に起きていることと同じですよね。

運輸業界の趨勢は、運行管理場所(人的資源、物理資源)のシェアリング・センター化だと思います。
誤解をおそれずに言えば、運行管理のBPO 。

好むと好まざるとにかかわらず。

さて、運行管理高度化については、日々当社の営業社員が、運輸安全PROという運行管理一元化ツールをつかって、お客様のご相談に乗っております。