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広島県、午後8時、トラックドライバーの飲酒事故

3月15日(月)午後8時頃、広島県の国道の交差点において、トラクタ・セミトレーラが運行中、前方で右折のため停車していた乗用車に衝突した。

この事故により、乗用車の運転者が軽傷を負った。

事故後の警察の調べにより、当該トラクタ・セミトレーラ運転者の呼気からアルコールが検出されたため、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで逮捕された。

メールマガジン「事業用自動車安全通信」第597号(R3.3.19)より

 


・当該ドライバーおよび所属事業所が何県なのかは、文面上不明です。

・現場が広島県内ということです。広島県警の
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/jikotou.html
にある

「3月15日,安芸高田市吉田町川本の国道で,酒気を帯びて大型貨物自動車を運転した男(62)を3月15日現行犯逮捕」

この事件と推測されます。


この事故は、業務中の飲酒運転ですので、運輸局への通報事案となります。
広島県警→中国運輸局(ドライバー所属が中国運輸局管内であれば)→国土交通省自動車局→メールマガジン発行部署、という流れで、このように知るに至っている次第です。
現時点では死亡事故とはなっていないようですので、追突された乗用車の方は療養中かもしれません。もし、もっとスピードが出ていたら・・。

さて、この後の当事者たちとっての流れは? ドライバー、事業者、被害者、保険会社、そして、運輸局。

おそらく、「飲酒運転通報を端緒とした特別監査」となるでしょう。それなりの結果がでるのでしょう。

「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について 別表」

貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について

 

重要なのは、罰を与えることよりも、なぜ起きたのか、防げなかったのかを、再発防止の具体的な方法ではないでしょうか。例えば・・

・点呼(対面もしくはITもしくは電話)は実施されたのでしょうか? 午後8時なので、二日酔いという時間とも思えません。

・義務化されているアルコール検知器は、なぜ役に立たなかったのでしょうか?

・この運行(ドライバー)の乗務割、運行指示書を作成した際、点呼する予定だったのは誰でしょうか?

・当該ドライバーの飲酒習慣(auditの点数等)はどうだったのでしょうか?






また
 ・警察による呼気アルコール検知器の結果数字は、どれくらいだったのか?

 (濃度数値は、残酒なのか。故意の飲酒なのか、多量飲酒者なのか? 日常の飲酒行動や飲酒習慣の認定に必要な事実なので)

今後、このような事実を、メールマガジンの内容には含めていただきたいです。


なお、トラックドライバーの飲酒運転が、完全に下げ止まりの状況です。
行政処分をいくら重くしても下げ止まりなわけですから、思い切って、以下のような罰則を制度化すればよいのではないでしょうか。

  1.  記録型のアルコール検知器の結果を定期的に運輸支局か県トラック協会局へ提出することを義務づける
  2.  クラウドアルコールチェックの仕組みで、運行ごとに、運輸支局または県トラック協会へリアルタイムでデータ送付することを義務づける
  3.  再発防止として、「アルコールインターロック」を行政指導で義務づける。
  4.  点呼実施の証拠が残る「点呼機器の設置」を義務づけ、点呼データの提出を3年間義務づける
  5.  指導や教育の問題であれば、「飲酒教育の実施と記録保存」を義務づける


とにかく、再発防止するにあたっても、公開されている事実が少なすぎますし、制度改革にあたっても、起きている事実の収集が粗っぽすぎます。

上記の意見は、ごく一般的な、典型的な、IT技術・デジタル技術の利活用、EBPM:Evidence-based-policy-making)だと思いますが・・。

<ヘッドライン写真と本文は直接の関係はありません>