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4月1日罰則新設、健康診断未受診者の健康起因事故

先週、4月1日からの行政処分項目追加にあたり、このようなパブリックコメントが始まりました。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155210906&Mode=0


健康診断の未受診そのものへの行政罰ではなく、
①事故が起きたとき
②その事故が健康起因事故 であったとき
③運転者が健康診断未受診だった場合
に該当する、とのこと。

監査結果の統計を見る限り、健康診断未受診という法令違反状態は、そう多くはないようです(点呼や指導監督と比べて)。①②③が重なるのはレアケースかもしれません。しかしながら、健康起因事故自体は、年一や半年どころか、日々不調の兆候を点呼やコミュニケーションでみつけようとする意識が大切と思います。

<現在の行政処分の違反点数表>

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/baseline.html


今回はバス・タクシー・トラックすべての事業者が対象です。
貨物を例にとって説明しますと、おそらくこんな変更になるのかと。


パブリックコメントの締め切りは、3月14日となっています。

健康起因事故に関する国土交通省の最新資料は、こちらとなります。


<健康起因事故発生状況と健康起因事故防止のための取組>
https://www.mlit.go.jp/common/001386373.pdf

<自動車運送事業者への脳健診普及に向けたモデル事業の結果>
https://www.mlit.go.jp/common/001386374.pdf

<健康起因事故防止に係る取組に関するアンケート調査結果>
https://www.mlit.go.jp/common/001386375.pdf

出典 国土交通省 事業用自動車健康起因事故対策協議会 令和3年2月5日 議事録資料より