圧倒的に多い、指導監督(九州運輸局監査2020年11月度)
毎月、運輸局ごと・業種ごとに監査・行政処分の結果が公表されています。
2020年11月度、九州運輸局管内の旅客(バス、タクシー)事業者、貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況から、「法令違反ヒートマップ」を作成してみました。
いち運輸局の、ひと月のサンプリングでしかありませんが、運輸業界でもっとも多い違反、つまり、もっとも守られていない規則は何か? 業界の実態を表しているかもしれません・・・
平均 5.1件。
九州運輸局管内の11月度の監査対象事業所はかなり少なく、以下5事業所でした。
・路線バス 5事業所
・トラック 3事業所
・タクシー 2事業所
・貸切バス 1事業所
また、11事業所の合計違反数は57件でした。1事業所あたり違反数の平均は、約5.1件というところでしょうか。同月の中部運輸局、関東運輸局、近畿運輸局、四国運輸局の監査と比べると、やや多い印象です。
同月11月で、運輸局ごと違反総数
関東256件 > 中部92件 > 九州 57件 > 近畿 33件 > 四国 19件
近畿よりも多い・・と。
違反ワースト1位(小項目)は、指導監督実施・記録義務違反
57件の中身は、以下、12種類の規則違反となっていました。
ワースト1は、運転者への指導監督実施or記録義務違反、次いで、運転者台帳、乗務時間改善基準告示違反・・・。
違反ワースト1位(大分類)も、指導監督でした。
シンプルに大分類でわけると、こんな感じです。
ワースト1位 指導監督
ワースト2位 運転者台帳
ワースト3位 点呼もしくは改善基準告示違反
特徴が出ました。
指導監督をかなり重点的に監査したと思われます・・
総評
総評を1枚の絵にしてみました。
みなさん、今回の結果をどう思われますか?
運行管理者の重要な業務が・・・
選任された運行管理者は、何が忙しくて、本業である「運行管理者の業務(貨輸送安全規則20条・旅客運輸規則48条)」に集中できない状態にあるのでしょうか?
それとも、法令・行政・規則がもはや古く、運行管理者はペーパーワークで忙しく、ドライバーと話す時間がないということ・・? それとも、事故対応(事後対応)で忙しい?
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