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非行パイロットの「飛行免停」。

3月に起きていた事案。

当該企業は、JALグループです。

2021年からJALグループ入りしており、JALの2022年度 JALグループ安全報告書に、安全管理体制が記載されています。

どんな違反?

5月、厳重注意、の文書発行。

 

また、当該便の副操縦士を含め他の関係職員は当該行為に疑念を持たず、結果として当該機長による当該便の乗務が行われたこと

 

そ、そうなんだ・・・。酒気帯び飛行しちゃったってこと? こわ~。



パイロットに 免停はあるのか?

操縦士Aに対して、90 日間の航空業務停止(行政処分)

そりゃそうですよね~。飛んじゃダメよ、と。でも一発取消じゃあないんだ・・・。

操縦士Aの行為は、航空法第 30 条第2号に規定する航空従事者としての職務を行うに当たっての非行に該当するものである。

非行パイロット飛行。ぜんぜんシャレにならない。

航空局におかれましては、ブチぎれてますね。よほど態度が悪かったようである。