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「加害会社」への「国土交通省」からの処分はこれにて完了。群馬県飲酒トラック死傷事故、関東運輸局によるこの結果は、続く裁判に影響を与えるか?

関東運輸局のプレスリリース。

死亡事故を引き起こしたことをきっかけとして、令和6年5月7日、同年5月30日及び同年9月4日に監査を実施。15件の違反が認められた。
(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)

(2)酒気を帯びた状態による業務(貨物自動車運送事業安全規則第3条第5項)

(3)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業安全規則第3条第6項)

(4)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項~第3項)

(5)業務記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)

(6)運転者台帳の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)

(7)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

(8)運転者に対する酒気帯び運転の禁止等の適切な指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

(9)運転者に対する最高速度違反行為の禁止等の適切な指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

(10)初任・高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

(11)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

(12)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)

(13)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)

(14)重大事故の報告義務違反(自動車事故報告規則第3条第1項)

(15)事業計画(事業用自動車の種別ごとの数)の変更事前届出違反(貨物自動車運送事業安全規則第9条第3項)

本事案、運行管理者まで 及ぶか?

軽井沢スキーツアーバスでは(飲酒事案ではない)、会社代表のみならず「杜撰な運行管理」であったと運行管理者へ禁固刑が求刑されている(現在控訴中)。

上記監査結果があらわしているのは、「運行管理の杜撰さ」なのか「よくある運行管理の実態」なのだろうか?  

会社で何が起きていたのか、運行中何が起きていたのかがわかるのは、前橋地裁での刑事裁判(これから)だろうか。それとも、事業用自動車事故報告書だろうか。

あと2年、3年かかるかもしれない。