完全自動点呼化は、年明けに点呼告示266号改正? 開始は2024年4月1日・・のナガレ?
「運行管理高度化検討会」が「運行管理高度化ワーキンググループ」に名称が変わったようです。
何か深い意味があるのだろうか・・。ないかも、いや、あるかも・・。
ともあれ、本年度第一回目が開催されました。
寺田一薫 教授から、加藤博和 教授 へ交代があったようです。
自動点呼機器の販売事業を行っている日本貨物運送協同連合連合会は、引き続き「オブザーバー」参加です。
遠隔点呼の「被実施場所」側の拡大
乗務途中点呼(実質電話点呼が多いと思われます)を他営業所にお願いする。
これは、現在トラック事業者のみに認められている制度です(遠隔地IT点呼と言います)。旅客ではまだ認められておりません。
現在の遠隔点呼はまだ不完全です。
電話点呼の遠隔(作業委託)を告示に反映させないと、「点呼センター化」が成立せず、ひいては後述の「運行管理の一元化」も成立しません。以下、今回のWGで使われた資料です。ところどころ、進捗があります。
業務「前」自動点呼
実証実験中です。年末に結果と結論が出る予定です。
12月に開催される第二回目ワーキンググループの場で、一次、二次、すべての実証実験と、これらに対する評価と、「実施案もしくは点呼告示改正案」が提出されると私は見立てています。
そして、1月~3月のあいだで、点呼告示266号の改正案のパブリックコメント開始・終了、2024年4月1日晴れてスタート、というのが最短な気がします。
運行管理業務の一元化
進んでいるようです。制度化案も、すこし見えてきたように思います。
今後のスケジュール
全体のスケジュールです。「完全自動化」「範囲の拡大」がキーワードです。
遠隔点呼の「範囲の拡大」、「完全」自動点呼化、運行管理業務の一元化、すべて歩調がそろわないとICTを活用どころか、ICTによって混乱、余計なアナログ業務が発生しかねません。
運行管理業務の一元化はとくに、令和5年度テーマは「事業者内」から、令和6年は「事業者間」(共同運行)を想定してるようです。最終的にはここに行き着くナガレです。
勝手ながら理想シナリオは
・2024年4月1日 ①完全自動点呼 ②遠隔点呼センター化 ③運行管理業務一元化
(事業者内、グループ企業内)
・2025年4月1日 ②異なる事業者間遠隔センター化 ③異なる事業者間運行管理業務一元化
(グループ企業しばりを外す)
です。事業者が望んでいるのは、緩和や強化の歩調がそろうことで安全設備投資の判断を間違えないこと、です。
とくに、先般公表された貸切バスのデジタコ義務化や点呼のデジタルデータ義務化
この内容と、運行管理高度化WGの中身は歩調がそろっているのだろうか? とか。
(まさか、遠隔点呼の場所拡大開始が4/1に間に合わないってことはありえないはず)
異なる事業者間=共同点呼・共同運行管理・・・。すなわち、「管理の受委託」に基づき・・。
貨物自動車運送事業法
(輸送の安全に関する業務の管理の受委託)
第二十九条 事業用自動車の運行の管理その他国土交通省令で定める一般貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、受託者が当該業務の管理を行うのに適している者でないと認める場合を除き、前項の許可をしなければならない。
貨物自動車運送事業法施行規則
(輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請)
第十六条 法第二十九条第一項の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理は、次のとおりとする。
一 事業用自動車の運行の管理
二 事業の用に供する施設の保守の管理
2 法第二十九条第一項の規定により輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した業務の管理受委託許可申請書を提出しなければならない。
一 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 管理の委託及び受託をしようとする業務の種類
三 委託及び受託をしようとする管理の範囲及び方法
四 委託及び受託の開始の予定日及びその期間
五 委託及び受託を必要とする理由
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 管理の委託受託契約書の写し
二 管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類
三 受託者が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第三条第六号、第七号又は第八号に掲げる書類
○共同点呼
https://www.mlit.go.jp/common/001005914.pdf
道路運送法
(事業の管理の受委託)
第三十五条 一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、受託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して、これをしなければならない。
道路運送法施行規則
(事業の管理の受委託の許可申請)
第二十一条 法第三十五条第一項の規定により、一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の管理受委託許可申請書を提出するものとする。
一 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事業の種別
三 管理の委託及び受託をしようとする事業の種別及び路線又は営業区域
四 管理の方法
五 管理の委託及び受託をしようとする期間
六 管理の委託及び受託を必要とする理由
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類及び図面を添付するものとする。
一 管理の委託受託契約書の写し
二 管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類
三 受託者が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第六条第一項第十号から第十三号までのいずれかに規定する書類
四 路線に係る管理の委託及び受託にあつては、当該路線を明示する路線図