タクシードライバーが酒気を帯びて乗客を乗せ、事故。不思議。なぜ点呼は機能しないのか?
こんな事案が起きています。
(2) 法人タクシーの酒気帯び運転事故
国土交通省 メールマガジン「事業用自動車安全通信」第711号(R5.6.9)
6月5日(月)午前10時30分頃、福島県郡山市の県道において、同県に営業所を置く法人タクシーが乗客1名を乗せ運行中、道路左側に設置されたガードパイプに衝突した。
この事故により、当該乗客が軽傷を負った。
事故後の警察の調べにより、当該法人タクシー運転者の呼気からアルコールが検出された。
業務前点呼は問題なかった?
運行途中にお酒を購入した・・・?
無点呼?
この運転者の普段の行動はどうだったのでしょうか・・。気になります。
「やっぱりあのひとか・・」
なのか
「まさかあのひとが!?」
なのか・・・
・点呼(対面もしくはITもしくは電話)は実施されたのでしょうか?
・義務化されているアルコール検知器は、役に立たなかったのでしょうか?
・当該ドライバーの飲酒習慣(auditの点数等)はどうだったのでしょうか?
・警察による呼気アルコール検知器の結果数字は、どれくらいだったのでしょうか?
・濃度数値は、残酒なのか。点呼後の故意の飲酒なのでしょうか?
今後、このような事実を、メールマガジンの内容には含めていただき、かつ、「事業用自動車総合安全プラン2025」検討会でも、全件分析してほしいです。以前はもっと詳細が報告されていたのになぜ隠すのでしょうか。
ところで、プラン2025
国土交通省は、2021年3月にプラン2025で宣言した飲酒運転防止の施策を、2年たっても、ほぼやっていません。
何か事情があるのでしょうか? 意図的な放置なのでしょうか?
先日、令和5年の予算案が閣議決定されました。
自動車局の令和5年予算を見ると、どうやらプラン2025の飲酒運転防止施策が少し具体化しそうです。
あれ? でも
アルコール検知器の要件追加による、点呼時のアルコールチェックの強化
事実に基づく調査のために記録型アルコール検知器を使用する義務ですとか、事実に基づく調査のために、点呼した事実が『後付けで改ざんしにくい点呼記録簿』として残る「電子点呼データ保存の義務」に踏み込めばいいのになと思います。
実効性のある施策というのはこういう具体的な施策なのではないでしょうか。
2023年ということは、気づくとプラン2025もはや折り返しの時期です。
本誌は、プロドライバー・プロ事業者の飲酒運転ゼロのための実効性ある施策例として、以下が必要と考えています。
- アルコール検知器の性能要件を、「デジタル記録」必須とする。(DX掲げてますよね)
- 記録型のアルコール検知器の結果を定期的に運輸支局か県トラック協会局へ提出することを義務づける(けっこう効くと思います)
- クラウドアルコールチェックの仕組みで、運行ごとに、運輸支局または県トラック協会へリアルタイムでデータ送付することを義務づける(いちいち現場にいかなくても、運輸局で一目瞭然です)。
- 飲酒事案があった場合、再発防止として、「アルコールインターロック装着」を行政指導(罰則)で義務づける。当然罰則なのでこの場合のアルコールインターロック助成金利用は禁止です。
- 点呼実施の証拠が残る「点呼機器の設置」を義務づけ、点呼データの提出を3年間義務づける
- 指導や教育の問題であれば、「飲酒教育の実施と記録保存」を義務づける
<ヘッドライン写真と本文は直接の関係はありません>
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