貸切バス法改正前バス事業者への行政処分が半数を占める(九州運輸局2024年1月2月度監査)
毎月、運輸局ごと・業種ごとに監査・行政処分の結果が公表されています。
2024年1月、2月度九州運輸局管内の旅客(バス、タクシー)、貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況から、「法令違反ヒートマップ」を作成してみました。
いち運輸局の、ひと月のサンプリングでしかありませんが、輸業界でもっとも多い違反、つまり、もっとも守られていない規則は何か? 業界の実態を表しているかもしれません・・・
平均約5件
近畿運輸局管内の2024年1月、2月度の行政処分は
・トラック 4事業所
・タクシー 4事業所
・貸切バス 10事業所
・乗合バス 1事業所
合計19事業所でした。
また、19事業所の合計違反数は86件でした。
1事業所あたり違反数の平均は、約5件というところでしょうか。
1事業所での最高違反数は14件。10件を超える処分を受けたところが2事業所ありました。
違反ワースト1位(小項目)は、運転者への指導監督実施or記録義務違反。
86件の違反内容は、以下となっておりました。
運転者への指導監督実施or記録義務違反が圧倒的に多い月となりました。
処分を受けた19事業所中13事業所で違反があり、過去の行政処分記事を鑑みても違反が起こりやすい項目なのが見てわかります。
運転者台帳の記載不備違反も多く、
多くの更新を要する業務は積極的にデジタル化を進める必要があるのではないでしょうか。
違反ワースト1位は指導監督・適性診断。
大分類で見ても指導監督・適性診断の違反数がトップ。
次いで、点呼の違反が多い月となりました。
運行記録計の違反は過去数カ月と比較した際多く見受けられ、アナログ管理からデジタル管理への切り替えがやはり必須ではないかと当時の内訳から物申されているような気になります。
運行管理者の日常業務のヌケ・モレはなぜ?
書類業務と、日常的な安全運行管理業務にわけると、以下となります。
過去の処分内訳でも同様ではございますが、やはり日常業務違反が大半を占めています。
人手不足となる今の時代だからこそ今在籍されている運行管理者の方々のため日常業務部分の効率化を進めていくべきではないでしょうか。
業務のデジタル化を目指して
違反が起きてしまう背景には慢性的な人手不足が原因の1つとして考えられます。
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