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11月27日 交通空白地運送と自家用有償運送の最新通達文書


「持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第36号)」いわゆる、日本版Maas法ともいうべき法令に関し、いま、続々とパブリックコメントが行われ、改正が進んでいます。

NPO輸送に関して、いくつか関係通達がupdateされていますのでご確認ください。

対価は、いくら?

 

 

自家用車で運送してよいのは誰か?

 

交通空白地運送の登録について


国土交通省の考え方(地域公共交通及び運営協議会に関して)

 

福祉有償運送の登録に関する処理方針について

 


福祉有償運送と地域公共交通会議

 

 

参考:これまでに認定を受けた地域公共交通再編実施計画(令和2年9月末時点)


<計画一覧>
1.岐阜市
2.飛驒市
3.上尾市
4.佐賀県・唐津市・玄海町
5.高梁市
6.対馬市
7.上越市
8.五島市
9.大分県・中津市・宇佐市・豊後高田市
10.大分県・竹田市・豊後大野市・臼杵市
11.千歳市
12.常陸太田市
13.東秩父村
14.日進市
15.鯖江市
16.八代市
17.宇部市
18.東広島市
19.八街市
20.岩見沢市
21.宮崎県、日向市、門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村
22.島根県、江津市、川本町、美郷町、邑南町、広島県、三次市、安芸高田市(三江線沿線地域)
23.広島市
24.弘前市
25.美祢市
26.鳥取県、米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町(鳥取県西部地域)
27.九重町
28.大分県、佐伯市、津久見市(大分県南部圏)
29.廿日市市
30.佐世保市
31.湖東圏域
32.八戸市・三戸町・五戸町・田子町・南部町・階上町・新郷村・おいらせ町(八戸圏域)
33.日立市
34.鳥取県、倉吉市、琴浦町、北栄町、湯梨浜町、三朝町(鳥取県中部)
35.愛媛県(南予地域)
36.南城市
37.釧路市
38.高松市
39.福島県・会津若松市・喜多方市・会津坂下町・湯川村・柳津町・会津美里町(会津圏域)
40.平戸市

Maas 、モビリティに関する、各省庁の取組については

政府の成長戦略・モビリティ
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/portal/mobility/

こちらも参照ください。