溶けてゆく、境目。2つの許認可事業なのにバスをシェアできるという。「併用」は今後の主トレンドだろう。これもライドシェア新法の暗闘か? で、「同一事業者内、別営業所の運行管理者の兼務解禁」(併用)にいつ切り込むのだろう?
8月にこのようなパブリックコメントが公開されておりました。
”特定旅客自動車運送事業から一般乗合旅客自動車運送事業への事業用自動車の併用等について」の制定について”
なるほど~。
たしかに、「自家用車両の活用」の前に、「許認可は別だがバスはバス」、こういった「空き資産の有効活用」系の緩和はまだまだありそうですね。
結果が公表されています。
道路運送法 23条 運行管理者の選任、の解釈
旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について R6年8月版
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/resourse/data/construction_ryokaku.pdf
第47条の9 運行管理者等の選任
(省略)
なお、運行管理者は、他の営業所の運行管理者又は本条第3項に規定する補助者を兼務することはできない。ただし、「一般乗合旅客自動車運送事業の管理の受委託(高速バス路線に係るものを除く。)について」に基づく管理の受委託又は「高速乗合バスの管理の受委託について」に基づく乗合バス委託型管理の受委託(以下これらを「乗合バスの管理の受委託」という。)に基づく運行を行う場合であって、受託者が管理の受委託に係る一般乗合旅客自動車運送事業(以下「受委託事業」という。)のために使用する事業用自動車その他の諸施設と受託者が自ら行う事業の用に供する施設とが同一敷地内にある場合については、旅客自動車運送事業運行管理者資格者証又は一般乗合旅客自動車運送事業運行管理者資格者証を有する運行管理者に限り、受委託事業と受託者自ら行う事業の運行管理者を兼務することができる。この場合は、受委託事業のために使用する事業用自動車と当該営業所が運行を管理する事業用自動車の合計数に応じて運行管理者を選任すること。
また、事業者が貨物自動車運送事業法第3条の一般貨物自動車運送事業の許可又は同法第35条の特定貨物
自動車運送事業の許可を受けている場合であって、旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車の運行を管理する営業所と一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業(以下「一般貨物自動車運送事業等」という。)の用に供する事業用自動車の運行を管理する営業所が同一敷地内にある場合については、運行管理者は、当該営業所の一般貨物自動車運送事業等の運行管理者又は一般貨物自動車運送事業等の補助者を兼務することができる(兼務することができる運行管理者は、旅客自動車運送事業の種類に応じた資格者証及び貨物自動車運送事業法第19条第1項の運行管理者資格者証を併せて有する者に限る。)。この場合、各事業の種類ごとに必要な運行管理者の選任数を満たすとともに、同一敷地内の営業所において運行を管理する運行管理者の総数は、当該営業所で運行を管理する事業用自動車の総数に応じて、より多くの数の運行管理者を必要とする種類の事業における選任数の定めを満たすこと。
(一部、長い法律名省略)
貨客混載でマイナーチェンジした「選任」の概念、改正点呼告示による「自動点呼も遠隔点呼も対面」概念、今回上記の「バス併用」の概念、「運行管理業務の一元化」の概念を加味すると、いよいよ運行管理者の「同一事業者内、営業所またぎの兼務・兼任(併用」解禁というナガレになるのかな。ならないのかな?
少子化、高齢化、労働力不足、自家用車活用事業、社会資産の有効活用・・・。
「安全」を聖域化せず、デジタルで安全を担保し、「営業所シェア」「ドライバーシェア」「運行管理者シェア」に進むナガレはとまらないと思う。
道路交通法に、道路運送法にも、技術政策・産業政策的に自動運行装置の概念が入っているのに、安全政策系、運行管理系は、思ったよりスピードが遅いなと感じますねえ・・。