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ライドシェア新法、「特定の期限を設けない」。戦略的曖昧さは国民のため? 岸田首相・河野大臣・斉藤大臣3人のコメントを比べてみよう。

 

5月31日 規制改革推進会議にて、岸田首相の総括。

斉藤大臣と河野大臣、しっかりがんばれ、と。

 

上記コメントがキャッチーなので切りとりましたが、みなさまかならず会見全文をご覧ください。

3者会談が行われたのは、前日5月30日。

ライドシェアについて、総理の前で議論した結果、以下の3点で3人の意見が一致しました。まず1点目ですが、自家用車活用事業等について、モニタリングと検証を進めていく。2点目に、その検証の間、タクシー事業者以外の者が行うライドシェア事業について、法制度を含めて事業の在り方を並行して議論する。3点目に、現時点では、法制度の議論やモニタリングの実施に、特定の期限を設けない。
この3点で意見が一致したところです。

一方、「日本版ライドシェア」以外に、「公共ライドシェア」という新造語を大臣が新たに、やたらに使い始めた点にも注目。

 

17分48秒あたりから。ライドシェアの質疑。

最後のほう、微妙なトーンですね。

 

中間答申→最終答申案へ

重要なのはこちらです。業界当事者のみなさまにおかれましては。

5ヶ月たって。

12月以後自家用車活用事業が始まるなど、答申確定とモニタリングが同時進行です。4月以降のモニタリング結果も時間とともに明らかになり、論点も骨子も、明らかになりつつあります。

 

以下、12月との差です。(赤が差分)

2023年12月26日 中間 2024年5月31日 今回答申
1.革新的サービスの社会実装で人口減少を乗り越える
(交通)移動の足の不足の解消地域住民や観光客の移動の足の不足、「移動難民」問題は既に全国各地で生じている現在進行形の危機であり、今後の生産年齢人口の減少や高齢化に伴う免許返納に伴って、更に大きな危機となるおそれがある。このような中、国民の移動の自由を回復し、かつ、インバウンドを通じた「観光立国」にもつなげるため、関係省庁は次の措置を講ずる。
1.革新的サービスの社会実装・国内投資の拡大
(1)移動
<基本的な考え方>
地域住民や観光客の移動の足の不足「移動難民」問題は既に全国各地で生じている現在進行形の危機であり、今後の生産年齢人口の減少や高齢化に伴う免許返納に伴って、更に大きな危機となるおそれがある。このような中、大都市、中小都市及び観光地など全ての地域で、住民・観光客が、必要時に、円滑に移動できる「移動の自由」が確保される社会を目指し、関係省庁は次の措置を講ずる。
警察庁は、普通自動車第二種運転免許(以下「二種免許」という。)を取得するために要する期間を短縮するため、道路交通法施行規則第33条第5項第1号ヨに定める教習を受ける者一人に対する一日における最大の教習時間を三時限から四時限に緩和し、最短五日と一時限で取得可能とする方向で検討する。具体的には、当該緩和による教習効果への影響について、令和5年度に調査研究を実施した上で、その実施結果を踏まえて所要の改正を行う。あわせて、道交法施行規則第34条に定める技能検定は、前述した一日の教習時間の上限に含まれず、同日に受検可能であることについて、各教習所に周知徹底し、教習計画への反映を促す。 警察庁は、普通自動車第二種運転免許(以下「二種免許」という。)を取得するために要する期間を短縮するため、令和5年度に実施した調査研究結果を踏まえ、道路交通法施行規則第33条第5項第1号ヨに定める教習を受ける者一人に対する一日における最大の教習時間を3時限から4時限に緩和し、最短5日と1時限で取得可能とする改正を行う。あわせて、道路交通法施行規則第34条に定める技能検定は、前述した一日の教習時間の上限に含まれず、同日に受検可能であることについて、各教習所に周知徹底し、教習計画への反映を促す
警察庁は、教習期間を半減するよう求める要望があることも踏まえ、二種免許を取得するために要する教習内容を抜本的に見直し、道路交通における安全性の確保を前提としつつ、aと併せて取得に要する期間を大幅に縮減するため、二種免許取得に係る教習を効率化する。具体的には、実技、座学それぞれの教習科目について、一種免許取得時との重複の縮減その他教習科目の整理・統合・縮減を交通専門家らによる調査研究の実施その他によって早急に検討し、結論を得次第、関係法規について所要の改正を行う。 警察庁は、教習期間を半減するよう求める要望があることも踏まえ、二種免許を取得するために要する教習内容を抜本的に見直し、道路交通における安全性の確保を前提としつつ、aと併せて取得に要する期間を大幅に縮減するため、二種免許取得に係る教習を効率化する。具体的には、実技、座学それぞれの教
習科目について、一種免許取得時との重複の縮減その他教習科目の整理・統合・縮減を交通専門家らによる調査研究の実施その他によって早急に検討し、結論を得次第、関係法規について所要の改正を行う。
警察庁は、道路交通法に基づく、二種免許に係る運転免許試験(以下「試験」という。)について、意思、適性及び運転技能を有する在留外国人がタクシードライバーとして活躍することを円滑にする観点から、試験問題例を20言語に翻訳し、外国人等の居住実態等を踏まえた適地の警察本部において外国語による試験を実施することを可能とする。あわせて、都道府県警察における多言語を用いた試験の実施状況及び外国人等の受験状況を検証し、その実施の在り方を定期的に見直し、都道府県警察による実施の改善がしやすくなるよう情報提供する。 警察庁は、道路交通法に基づく、二種免許に係る運転免許試験(以下「試験」という。)について、意思、適性及び運転技能を有する在留外国人がタクシードライバーとして活躍することを円滑にする観点から、試験問題例を20言語に翻訳し、外国人等の居住実態等を踏まえた適地の警察本部において外国語による試験を実施することを可能とする。あわせて、都道府県警察における多言語を用いた試験の実施状況及び外国人等の受験状況を検証し、その実施の在り方を定期的に見直し、都道府県警察による実施の改善がしやすくなるよう情報提供する。
イ タクシーの規制緩和等②(地理試験の廃止、法定研修の日数要件の撤廃)【a,b:令和5年度措置】
a 国土交通省は、タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第39条第1項第2号に基づいて大都市におけるタクシー乗務員になるために必要とされる地理試験を廃止する。
b 国土交通省は、旅客自動車運送事業運輸規則第
36条第2項に基づいて、タクシー事業者がドライバーを新規に雇用した際に行う指導について、十日間とする日数要件を撤廃する。
d 国土交通省は、タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第39条第1項第2号に基づいて大都市におけるタクシー乗務員になるために必要とされる地理試験を廃止する。
e 国土交通省は、旅客自動車運送事業運輸規則 第36条第2項に基づいて、タクシー事業者がドライバーを新規に雇用した際に行う指導について、10日間とする日数要件を撤廃す
る。
ウ タクシーの規制緩和等③(いわゆる白タク対策)
【令和5年度措置】
警察庁及び国土交通省は、道路運送法第4条第1項に違反する行為(いわゆる白タク)について、その仲介行為を行うアプリ事業者についても、違法な仲介行為を停止するよう行政指導及び広く共犯規定を駆使した取締りを強化する。それでも取締りの困
難な仲介行為がある場合には、取締り上の課題を分析した上で、実効的な法制度の在り方について検討を行う。
エ タクシー仲介の適正化、白タク対策の強化
【a:令和6年度以降継続的に措置、b:令和6年度以降継続的に措置】
a 警察庁及び国土交通省は、道路運送法第4条第1項に違反する行為(いわゆる白タク)について、その仲介行為を行うアプリ事業者についても、違法な仲介行為を停止するよう行政指導及び広く共犯規定を駆使した取締りを引き続き強化する。
b 公正取引委員会は、タクシー配車サービスを行う配車アプリを利用してタクシーを手配しようとする者の割合が今後高まる可能性があり、タクシー事業者にとって配車アプリが旅客の獲得にとって重要な手段となる場合には配車アプリ事業者の提示する条件を受け入れるタクシー事業者にのみ、配車サービスの提供が行われるようになるおそれがあることにも留意しつつ、配車アプリに関する市場が高度に独寡占状態にあることに鑑み、少数の有力な事業者等が、単独で、又は他の事業者と共同して、私的独占、不当な取引制限を行い、又は不公正な取引方法を用いることによって、公正かつ自由な競争が阻害されるこ
とがないよう、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反する行為が認められた場合には、厳正・的確に対処する。
⑤株式会社の参画が可能であることを周知するため、運行主体の自治体等からの委託を受けた株式会社が自家用有償旅客運送制度に参画できること
を明確にする。また、株式会社が利潤を含む委託料を受領できることは禁じられていないことを明確にする。
国土交通省は、道路運送法第78条第2号による自家用有償旅客運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)について、以下の措置
を講ずる。
a 株式会社の参画が可能であることを周知するため、運行主体の自治体等からの委託を受けた株式会社が自家用有償旅客運送に参画できることを明確にする。また、株式会社が利潤を含む委託料を受領できることは禁じられていないことを明確にする。
国土交通省は、道路運送法第78条第2号による自家用有償旅客運送について、以下の措置を講ずる。
① 道路運送法施行規則 第49条第1項第1号に定める「その他の交通が著しく不便な地域」(以下「交通空白地」という。)について、交通空白地に該当する目安を数値やデータで判断できるように公表するとともに、夜間など交通サービスが限られる時間帯が生じる地域については、当該時間帯が交通空白地に該当し得る旨を各地方運輸局長に通知する。

③ 交通空白地をその管轄区域に含む地方自治体が地域公共交通会議で自家用有償旅客運送に関する協議を行うに当たって、交通空白地の外に駅、医療機関、観光地その他の住民又は観光客による相当程度の利用ニーズが認められる目的地が存在する場合には、原則として、当該交通空白地の区域と目的地の間においても自家用有償旅客運送を認めることが住民又は観光客の利便に資するものであり望ましい旨を地域公共交通会議に係る通知において、明確化する。
国土交通省は、道路運送法第78条第2号による自家用有償旅客運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)について、以下の措置を講ずる。c 交通空白地をその管轄区域に含む自治体が地域公共交通会議で自家用有償旅客運送に関する協議を行うに当たって、交通空白地の外に駅、医療機関、観光地その他の住民又は観光客による相当程度の利用ニーズが認められる目的地が存在する場合には、原則として、当該交通空白地の区域と目的地の間においても自家用有償旅客運送を認めることが住民又は観光客の利便に資するものであり望ましい旨を地域公共交通会議に係る通知において、明確化する。また、交通空白地に該当する目安を数値やデータで判断できるように公表するとともに、夜間など交通サービスが限られる時間帯が生じる地域については、当該時間帯が交通空白地に該当しうる旨を各地方運輸局長に通知する。あわせて、本通知を踏まえ、実際に、自家用有償旅客運送を新たに開始した地域や、既に自家用有償旅客運送を開始している地域であって、交通空白地を広げた地域、交通サービスが限られる時間帯を交通空白地とした地域の数を調査し、調査結果を踏まえ、更なる運用改善の必要性について検討し、必要に応じて所要の措置を講ずる。
②地域公共交通会議における協議を迅速化及び円滑化するため、地域の移動ニーズに対応した交通サービスに関する議論を始めてから、相当の期間を要してもなお結論への道筋に至らない場合には、首長の責任により判断できるようにすることで、道路運送法第79条の4第5号にいう「協議が調つ」たものと取り扱い得る旨を、「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」(平成18年9月15日国自旅第161号。以下「地域公共交通会議に係る通知」という。)に追記、及び、これらを標準とする地域公共交通会議に係る通知におけるモデル要綱を見直すなど、所要の措置を講ずる。「相当の期間」については、2か月程度を念頭に、年度内に地域公共交通会議に関する実態調査を行い、具体的な期間を決定する。 d 地域公共交通会議の透明性を向上させるため、地域公共交通会議の設置要綱又は各会議の開催日時、場所、議題、協議内容、協議が調った事項等を記載した議事録及び議事資料については、原則として、主宰者たる市町村又は都道府県のホームページ上で公開することとし、オンラインでの会議開催も可能とすることを通知する。
また、地域公共交通会議において首長が地域住民の意見を適切に踏まえて判断しやすい環境を確保するため、国土交通省は、道路運送法施行規則第4条の2に規定する構成員のバランスに留意し、地域公共交通会議において公正・中立な運営及び特定の者に偏ることなく地域住民、観光旅客を含む来訪者その他の利用者の視点に立った協議がなされるよう配慮することを明確化する。

e 地域公共交通会議における協議を迅速化及び円滑化するため、地域の移動ニーズに対応した交通サービスに関する議論を始めてから、最長2か月程度協議をしてもなお結論に至らない場合には、首長の責任による判断をもって、道路運送法第79条の4第5号にいう「協議が調つ」たものと取り扱い得る旨を、「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」(平成18年9月15日国自旅第161号。以下「地域公共交通会議に係る通知」という。)に追記し、及び地域公共交通会議に係る通知におけるモデル要綱を見直すなど、所要の措置を講ずる。また、地域公共交通会議における上記取扱いの導入状況について調査し、合理的な理由なく当該取扱いが導入されていない場合は、導入を促すなど所要の措置を講ずる。
④ 地域における自家用有償旅客運送を持続可能なものとするため、旅客から収受する対価について、「自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて」(平成18年9月15日国自旅第144号)2.(3)①を見直すなど、所要の措置を講じ、タクシーの1/2の目安を見直し、タクシー運賃から適正利潤とタクシー固有の費用を控除した金額の範囲内(タクシー運賃の「約8割」)を目安とするとともに、一定のダイナミックプライシングが可能であることを明確化する。 g 地域における自家用有償旅客運送を持続可能なものとするため、旅客から収受する対価について、「自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて」(平成18年9月15日国自旅第144号)2.(3)①を見直すなど、所要の措置を講じ、タクシーの1/2の目安を見直し、タクシー運賃から適正利潤とタクシー固有の費用を控除した金額の範囲内(タクシー運賃の「約8割」)を目安とするとともに、一定のダイナミックプライシングが可能であることを明確化する。また、ダイナミックプライシングを実施するに当たって、自家用有償旅客運送によって収受した対価の総額は一定期間において「実費の総額の範囲内」である必要があることが求められるが、当該「実費の総額の範囲内」とは、運転手への支払や自動車等の減価償却費、他事業等との共通経費を適切に配賦した結果を踏まえ、自家用有償旅客運送の事業において得た収入が当該事業における支出を上回っていないことである旨を明確化する。さらに、ダイナミックプライシングの導入事例創出後、当該事例を踏まえ、対価の額の上下限の拡大について検討する。
⑥ 宿泊施設の車両を用いた有償運送を可能とするため、交通空白地において、宿泊施設が共同して、その保有する車両を当該宿泊施設の利用者やその他の住民又は観光客を対象として有償運送に活用できることを明確にする。 b 宿泊施設の車両を用いた有償運送を可能とするため、道路運送法施行規則第49条第1項第1号に定める「その他の交通が著しく不便な地域」(以下「交通空白地」という。)において、宿泊施設が共同して、その保有する車両を当該宿泊施設の利用者やその他の住民又は観光客を対象として有償運送に活用できることを明確にする。
b 国土交通省は、道路運送法第78条第3号に基づく公共の福祉の確保のためにやむを得ない場合の有償運送について、利用可能なタクシー配車アプリデータ及び利用者側ニーズに係るデータ等を活用し、供給が需要に追い付かないことが多い地域、時期、時間帯(以下「不足地域等」といい、そのことが合理的に予測される場合を含む。)を特定した上で、当該不足地域等においては、タクシー会社がその不足分について、地域の自家用車・ドライバーを活用し、タクシー事業の一環として運送サービスを提供することを可能とする。
その際、当該事業に係るドライバーを十分に確保する観点から、安全の確保を前提に、労働条件など担い手確保に必要な要素を考慮して、雇用契約に限らず検討するとともに、準特定地域において、既存のタクシー事業者以外の新たな事業者が新規参入できる環境整備の一環として、これらの地域の解除の見通しを、新規参入の準備に資するよう相当程度事前に公表することを検討する。
上記制度の設計に当たっては、タクシー事業者が運送責任を負うことや安全を確保することを前提に、新たに活用する地域の自家用車・ドライバーについての教育、運行管理・車両整備管理の在り方等を検討するとともに、道路運送法第78条第3号に基づく許可については、地域公共交通会議における協議が法律上明記されていないことを踏まえて行う。


f 地域公共交通会議に係る関係法令や通達に定められていない独自の規律については、客観的な根拠に基づかないものは認められない旨明確化する。また、合理的・客観的な理由に基づかないローカルルールの見直し状況を調査し、見直した数等を明らかにした上で、見直しが遅れている自治体に対し、見直しのスケジュールを明らかにさせる等、適切な措置を講ずる。

h 道路運送法施行規則第49条第2号に基づく福祉有償運送(以下「福祉有償運送」という。)について、本制度がより利用者本位の実効的なものとなるよう以下の措置について検討の上、必要な措置を講ずる。
・例えば、独居の高齢者であって、聴覚その他の事情により、独力での電話予約が困難な者など、福祉・介護の専門職から見て支援が必要な者が、福祉有償運送を適切に利用できるよう、道路運送法施行規則第49条第2項にいう「他人の介助によらず移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者」に該当する範囲について、関係者のニーズを踏まえて、明確化を検討し、所要の措置を講ずる。
・福祉有償運送は、地域公共交通会議等においてその必要性が認められた場合には、1回の運行で複数の旅客を運送すること(以下「複数乗車」という。)が「福祉有償運送に係る地域公共交通会議等における協議に当たっての留意
点等について」(平成21年5月21日国自旅第35号課長通知)によって認められているが、福祉有償運送の実施主体の判断により、障害の態様により複数乗車が可能な者については、複数乗車を認めることができるようにするための所要の措置を講ずる。

i 自家用有償旅客運送の登録の更新について、登録の有効期間中に運行上重大な事故等の問題が発生しておらず、かつ当該自家用有償旅客運送の運送条件や当該地域の公共交通を取り巻く状況が大きく変わらない場合は、実施主体の負担を鑑み、更新時に必要な地域公共交通会議における協議については、意見公募形式(更新の登録を行うことについて地域公共交通会議の構成員に対して周知し、一定期間異議がない場合には、当該更新に係る協議が調ったものとみなす協議形式をいう。)を原則とする旨通達で明確化する。
オ タクシー事業者以外の者によるライドシェア事業のための法律制度について
の議論  【令和6年6月措置】
国土交通省は、上記エの施策の実施効果を検証しつつ、タクシー事業以外の者がライドシェア事業を行うことを位置付ける法律制度について、議論する


ウ 自家用車活用事業の施策効果の測定等
【a,b:令和6年措置、
c(雨天、イベント等の場合の制限緩和)、(配車アプリデータのない地域における更なる制度利用の促進、運行可能時間帯等の柔軟化 ):
令和6年度上期検討・結論、結論を得次第速やかに措置、
c(需要と供給に応じた柔軟な運賃料金の在り方):直ちに検討を開始、結論を得次第速やかに措置、
d:令和6年7月措置】
国土交通省は、道路運送法第78条第3号による自家用車活用事業(以下「自家用車活用事業」という。)について、以下の措置を講ずる。
a 国土交通省は、大都市、中小都市及び観光地など全ての地域において、住民及び内外の観光客が必要時に、円滑な移動を可能とするため、自家用車活用事業の施策効果を適切な期間で、丁寧な検証を行う。具体的には、少なくとも、特別区・武三交通圏、京浜交通圏、名古屋交通圏、京都市域交通圏、札幌交通圏、仙台市、県南中央交通圏(埼玉)、千葉交通圏、大阪市域交通
圏、神戸市域交通圏、広島交通圏及び福岡交通圏(以下「対象地域」という。)については、次の項目について適切なデータによるモニタリングを行うとともに、対象地域における全ての時間帯で平均のマッチング率が90%以上となるよう不断の制度改善を行う。なお、マッチング率は、タクシーを利用しようとする者からの配車依頼件数のうちタクシードライバー及び自家用車ドライバーの承諾件数の合計数が占める割合をいうものとし、配車依頼件数は、アプリ等のセッション数を基
礎とする。セッション数を基礎とする数値については、乗客が一般的に許容可能な時間を1セッション当たりの数値とすることを検討する。可能な場合には、天候を併記するものとする(以下同じ。)。
・対象地域ごとの自家用車活用事業の許可事業者数及びタクシー事業者数(月次データ)
・対象地域ごとの毎日・各時間帯のマッチング率の日次・時間帯ごとのデータ、自家用車の稼働台数(時間枠ごとに稼働していた台数。以下同じ。)
(日次データ)
・自家用車活用事業に係る登録ドライバー数※(週次データ)
※新規登録者、退職者数を把握する方法についても検討する。また、登録ドライバーが増加しているにもかかわらずマッチング率が上昇しない場合には、当該登録ドライバー数のうちタクシードライバーを兼務している者の数も追記を検討。
・自家用車活用事業に係る実際に乗客を乗せた延べドライバー数(週次データ)
b 国土交通省は、対象地域以外の地域については、マッチング率の測定・検証が困難であることに留意しつつ、少なくとも、自家用車活用事業を導入した営業区域数及び営業区域名、当該営業区域における自家用車活用事業の許可事業者数及び総事業者数、タクシーの不足車両数(当該営業区域内の総タクシー車両数の5%に該当する実数)、首長が運輸支局へ特定の曜日・時間帯を申し出た自治体数及び自治体名、当該自治体が申し出た特定の曜日・時間帯におけるタクシーの不足車両数、自家用車活用事業の自家用車の稼働台数
及び登録ドライバー数※を月次で集計し、公表する。また、対象地域以外の地域について、施策効果がアプリのマッチング率や自家用車活用事業の導入事業者数・自治体数のみでは判断できないことに留意しつつ、可能な限り、住民や内外の観光客等へのアンケートその他のデータを広く収集し、施策効果の客観的な判断に努める。
※タクシードライバーを除き、新規登録者、退職者数を把握する方法についても検討する。
c 国土交通省は、自家用車活用事業について、各地域における実施状況を踏まえつつ、現行法の範囲内において可能な限り柔軟に運用を行うとともに、バージョンアップを直ちに開始する。具体的には、自家用車活用事業は、タクシーが不足する地域・時期・時間帯において、タクシー事業を補う仕組みとして、配車アプリデータに基づいて算出した不足車両数分のみ(配車アプリデータが
ない地域については、みなしの不足車両数分のみ)の運行が可能とされているものであることから、①雨天、鉄道等の遅延その他の事情から、移動ニーズが特定の地域で急増した場合、②大小のイベントその他の事情から、通常時より移動ニーズの増加が合理的に予測される場合については鉄道やバス、タクシーなど交通サービスを総合して移動の足を充足していくものであるが、タクシー
需要が特定の地域で急増した場合や通常時よりタクシー需要の増加が合理的に予測される場合については、営業区域、時間帯、自家用車稼働台数の制限の緩和等を検討する。また、配車アプリデータのない地域における自家用車活用事業の更なる制度利用の促進を図る観点から、現行制度では、原則として、運行可能な曜日・時間帯は金曜日・土曜日の16時台から翌5時台に限られ、また、
不足車両数は当該営業区域内のタクシー車両数の5%とみなされることとされている等の制限について、地域の移動の足の不足の状況を検証し、柔軟に見直しを行えることを適切に周知していくとともに、その柔軟化の方法について検討する。あわせて、「担い手」及び「移動の足」の確保の双方の観点が実現されるよう、タクシーと自家用車活用事業に共通で適用される、新たなダイナミックプライシングなど、需要と供給に応じた柔軟な運賃・料金の在り方を検討する。
d 国土交通省は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)第3条の2第1項により指定された準特定地域について、新規参入事業者の準備期間を考慮し、指定基準となる指標(同法同条同項に定める事業用自動車一台当たりの収入の状況、法令の違反その他の不適正な運営の状況及び事業用自動車の運行による事故の発生の状況)に関する令和5年度の数値(速報値)を令和6年7月に公表する。また、国土交通省は、令和6年10月1日以降に準特定地域に指定され、又は、継続して準特定地域に指定されている営業区域について、当該営業区域内に自家用車活用事業へ参入するタクシー事業者が存在しないこと、又は、自家用車活用事業へ参入するタクシー事業者のみでは、国土交通省が算出した不足車両数(国土交通省が不足車両数を算出しない区域においては、簡便な方法や自治体の申出によるみなし不足車両数)を満たすことができないことにより、移動の足不足を解消できない場合は、令和6年10月1日以降、タクシー事業者(当
該営業区域と同一の都道府県内であって当該営業区域と隣接していない区域に営業所を有し、又は同一の都道府県と隣接する都道府県内に営業所を有するタクシー事業者(ただし、輸送の安全又は旅客の利便の確保に支障を及ぼすおそれがあると国土交通省が認めるタクシー事業者を除く。))について、当該営業区域における自家用車活用事業への参入を可能とすることとし、令和6年7月に通知等の所要の改正を行うとともに、適切な周知を行う。なお、国土交通省は、上記の輸送の安全又は旅客の利便の確保に支障を及ぼすおそれがあると国土交通省が認めるタクシー事業者について、タクシー事業者の新規参入を促すため、具体的な理由の公表を行う。

オ 運行管理制度のデジタル化・遠隔化の推進、柔軟な働き方の実現を通じたドライバー確保
【a~c:令和6年度検討、結論を得次第速やかに措置、
d,e:令和6年度措置】
a 国土交通省は、現行、運輸規則第47条の8に基づき準用する同規則第38条、
「法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・一般ドライバーを活用した有償運送の許可に関する取扱いについて」(令和6年3月29日国自安第181号、国自旅第431号、国自整第282号)3(2)②及び
「自家用車活用事業における運行管理について」(令和6年3月29日国自安182号。以下「運行管理通達」という。)8に基づき、自家用車活用事業を行うタクシー事業者(以下「運営事業者」という。)が新たに自家用車活用事業のドライバー(以下「自家用車ドライバー」という。)として選任する者及び既に自家用車ドライバーとして選任した者に実施する必要がある指導監督につい
て、自家用車活用事業の開始その他の事情によって、複数の運営事業者の下で働きたいとの意欲を持つ自家用車ドライバーが同様の内容の指導監督を重複して受講する必要が生じることによる負担を軽減し、より働きやすい環境を整備し、もって、十分なドライバーを確保する観点から、以下の方向で、指導監督の効率化を検討し、所要の措置を講ずる。
・新たに選任する自家用車ドライバーに実施する指導監督については、当該ドライバーが一の運営事業者や外部専門機関において指導監督を受けた場合には、その後、その実績確認が可能であれば、一定期間同一営業区域内で自家用車ドライバーになる際の指導監督を免除するとともに、過去2年以内に一定日数以上同一営業区域内で自家用車ドライバーの経験がある者について、同一営業区域内で自家用車ドライバーになる際の指導監督を免除する。
b 国土交通省は、自家用車活用事業の運行管理のデジタル化・遠隔化を進め、生産年齢人口が急減する中でも、効率的な安全管理を実施し、かつ、自家用車活用事業のドライバーの自律的かつ柔軟な働き方を実現する観点から、以下の①~⑥に掲げる措置を講ずる。
① 運行管理通達に基づいて、運営事業者が運輸規則第20条に準じて行うこととされる大雨、大雪等の異常気象時等における輸送の安全のための措置について、現行制度においては、運行管理者が自家用車ドライバーに対する暴風警報等の伝達、避難箇所の指定、運行の中止の指示等を行うことによって乗客の安全を確保することとされるが、一方で、運行の安全は、運営事業者が異常気象等により運行に注意が必要と判断する場合に、当該運営事業者が使用するアプリ上で当該運営事業者による自家用車活用事業に就業する自家用車ドライバーに対して注意喚起を行い、かつ、運行継続が危険と判断する場合は、当該運営事業者が当該地域でのサービスの提供をアプリ上で中止する方法によっても確保される可能性があることを踏まえ、異常気象時等における輸送の安全のための措置を、運行管理者の設置を営業所内に限定せず、デジタル技術を活用して行うことについて検討し、運行管理通達の改正その他の所要の措置を講ずる。
② 運行管理通達に基づいて、運営事業者が運輸規則第21条第1項に準じて行うこととされる過労防止の措置について、現行制度においては、運営事業者が自家用車ドライバーの勤務時間及び乗務時間を定め、運行管理者はその範囲内で乗務割を作成し、自家用車ドライバーを乗務させることで過労を防止することとされるが、一方で、自家用車ドライバーの過労防止は、運営事業者がアプリ上で把握する自家用車ドライバーの乗務時間と自家用車ドライバーがアプリ上で自己申告する他の自動車運転業務に従事した時間を合算して、一定の上限時間以下であることを新規配車依頼の条件とし、当該上限時間を超過した自家用車ドライバーへの新規配車依頼を行わないこととし、かつ、上限時間に達する前に自家用車ドライバーへ注意喚起を行い、当該ドライバーによる就業時間管理を支援する方法によっても同様に実施できる可能性があることを踏まえ、運行管理者による乗務割の作成等によらず、デジタル技術を活用し、過労防止のための措置について検討し、運行管理通達の改正その他の所要の措置を講ずる。
③ 運行管理通達に基づいて、運営事業者が運輸規則第21条第7項に準じて行うこととされる、自家用車ドライバーの運行中の体調変化等により安全な運行の継続に支障が生ずるおそれがある場合の措置(以下「体調変化への対応」という。)について、現行制度においては、自家用車ドライバー自身による申出等により、体調変化等が生じたことを運行管理者が把握して当該ドライバーの運行中止等の対応を行うことで運行の安全を確保することとされる一方で、体調変化時の運行の安全は、自家用車ドライバー自身によるアプリ上での申出や乗客からのアプリによる連絡等によって自家用車ドライバーの体調変化等を把握し、AI等を活用して対応する方法によっても確保される可能性があることを踏まえ、デジタル技術を活用した体調変化への対応について検討し、運行管理通達の改正その他の所要の措置を講ずる。
④ 運行管理通達に基づいて、運営事業者が運輸規則第24条に準じて行う点呼等の措置及び運輸規則第21条第4項及び第5項に準じて行う酒気帯び及び体調不良等による自家用車ドライバーの運行差止めの措置(以下「運行可否判断等」という。)について、現行制度においては、運行管理者が原則対面で自家用車ドライバーの酒気帯びの有無、健康状態、車両整備の結果等を確認し、当該結果を踏まえて運行可否判断等を行うことによって運行の全を確保することとされるが、一方で、点呼等及び運行可否の判断は、運営事業者が、稼働前にアプリ上の顔認証その他の方法で自家用車ドライバーの本人確認を行い、かつ、就業を希望する自家用車ドライバーに対し、配車依頼を行う前に遠隔でのアルコールチェッカーによる酒気帯びの有無の確認、アプリ上での健康状態に関するチェックリストへの回答及び車両整備の記録簿のアップロード等を依頼し、当該結果を踏まえて配車依頼の可否を自動又は遠隔で判断する、また、業務終了時にアプリ上で業務完了の旨及び酒気帯びの有無を報告するよう自家用車ドライバーに依頼するという方法によっても実施できる可能性があることを踏まえ、デジタル技術を活用し、運行管理者の対面による点呼等によらない運行可否判断等について検討し、運行管理通達の改正その他の所要の措置を講ずる。
⑤ 運行管理通達に基づいて、運営事業者が運輸規則第25条第3項及び第4項に準じて自家用車ドライバーに行わせる業務の記録(以下「業務記録」という。)について、現行制度においては、自家用車ドライバーが自ら業務の開始及び終了の地点及び日時、業務に従事した距離等を記録することとされるが、一方で、業務記録については、正確な記録が可能かつデータの改ざんが不可能なアプリ・GPS等を活用して把握できる情報は、ドライバー自身による記録を不要とすることも可能と考えられることを踏まえ、デジタル技術を活用した業務記録について検討し、運行管理通達の改正その他の所要の措置を講ずる。
⑥ 運行管理通達に基づいて、運営事業者が運輸規則第38条及び第39条に準じて行うこととされている指導監督については、新たに自家用車ドライバーとして選任する者に対する適性診断及び運輸規則第38条第2項に準じて行う指導監督並びに既に自家用車ドライバーとして選任した者に対して定期的に行う「旅客自動車運送事業が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年12月3日国土交通省告示第1676号)第1章に定める項目の指導監督の他、運輸規則第38条、第39条及び第40条に準じて、自家用車ドライバーへの指導監督や記録の保存を行うこととされるが、一方で、運行の安全は、乗客による自家用車ドライバーへの評価に基づく自家用車ドライバーの自主的な改善や、評価に応じた新規配車依頼の判断、ドライブレコーダーやアプリ等により把握する危険運転データのAI分析結果に応じて、運営事業者又は外部専門機関等において一定の教育・研修を受講するまでの新規配車依頼の停止等の方法によっても確保される可能性があることを踏まえ、デジタル技術を活用したドライバーへの教育・研修方法について検討し、運行管理通達の改正その他の所要の措置を講ずる。
c 国土交通省は、bの検討の結果、労働基準法(昭和22年法律第49号)上の労働者性が認められない業務委託による就業が可能となる場合には、業務委託で就業する自家用車ドライバー(以下「業務委託型ドライバー」という。)の適正
な就業条件の確保について、例えば以下のような措置の必要性を指摘する声があることも踏まえ検討を行う。
・業務委託型ドライバーに対するアプリ接続時間選択の自由及び接続時間中の運送業務依頼に対する受注拒否の自由の保障
・業務委託型ドライバーによる他の運営事業者や他業種での兼業の自由の保障
・稼働時間に応じた受注停止の推奨等による業務委託型ドライバーの稼働時間管理のサポート
・就業条件の変更に関する業務委託型ドライバー又はその組織する団体への意見聴取を行うよう努めること
・業務委託型ドライバーの国籍、信条、社会的身分、身体的又は精神的障害、性別等を理由とする差別禁止
・契約締結後の取引条件(業務の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の取引条件に関する詳細)の明示
・業務委託型ドライバーを募集する際の業務内容等の明示
・運営事業者が業務委託ドライバーの登録を解除する際の事前予告
d 国土交通省は、自家用車活用事業及びタクシー事業の運行管理について、道路運送法第35条の運用上、タクシー事業の許可を得ている者に限って、受託することが可能とされている一方で、地域の人口減少により運行管理者の確保が
困難になる可能性や運行管理のデジタル化・遠隔化の検討結果も踏まえ、タクシー事業の許可を得ていなくてもデジタル技術の活用により運行管理を行い得る者への委託が可能な業務範囲を検討し、その結果を踏まえ、当該範囲の受委託に関する許可基準の策定その他の所要の措置を講ずる。
e ロボタクシーによる有償運送(特定自動運行旅客運送)は道路運送法上の一般旅客自動車運送事業に該当するため、事業の実施にはタクシー事業者としての許可が必要とされる一方、ロボタクシーの運行に係る業務は、必ずしもタクシー事業の許可を有しなくても、車両メーカーなど自動運転の専門性を有する者が実施できる可能性があることを踏まえ、現在許可基準が定められていない
ロボタクシーに係る管理の受委託の基準を作成する。その際、受託者が受託部分について事故責任を負う必要性についても留意する。加えて、「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」(平成14年1月30日国自総第446号、国自旅第161号、国自整第149号)を見直し、ロボタクシーに係る管理について、タクシー事業の許可を得ていない者へ外部委託可能な範囲を明確化する。

 

内容はほぼ見えてきました。あとは、政治決断のみですね。

タクシーは足りている? いない? 

外出したときタクシー乗り場が目に入ると最近は必ずこういう目で見てしまいます。

「もし、この風景の周辺で、ライドシェアドライバーがいたら?」と。2年後あたりを想像してしまいます。

5月中旬、松本駅前。日曜日の午後2時。

駅待ち。タクシー 8台ほど。

もし、駅から数分のところに、ライドシェアドライバーが十数人いたら・・

一昨日、博多駅付近。土曜日午前11時30頃。

アプリを立ち上げてみました。

 

もし 駅から数分のところに、数十人のライドシェアドライバーがいたら・・

先週の日曜日の夜22時頃、新幹線三島駅を降りると三島駅でタクシー待ち 10人ほど。横にいた老夫婦と会話。「こんなに待つなんてねえ・・」と。ライドシェアドライバーがそばにいたら、私は頼んじゃいますね。

ところが、昨夜同じく日曜日19時頃 三島駅。

5台ほど、余っている・・・。

場所、時間、曜日、天候。足りていたり、足りていなかったり。キリが無いですねえ。

「特定の期限をもうけない」。吉と出るか。誰にとって?