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運行管理業務の一元化、一丁上がり。ハイその次は「事業者間運行管理業務の一元化」? とすると、管理の受委託と何が違う?

 

 

2023年12月6日の運行管理高度化ワーキングで示されていた内容と、ほぼ同じままで決まるようです。

すべて予定通りかと思います。

いくつか抜粋します。

 

集約する運行管理業務毎に必要な情報を電磁的方法で保存(※)し、必要に応じて運行管理者が確認できるよう、集約営業所、被集約営業所で保存した情報の共有方法を明確にすること。(運行管理業務の一元化に必要な情報:全ての業務を集約する場合)
1.乗務員台帳2.乗務割3.運転基準図・運行指示書4.点呼結果5.事故の記録6.乗務記録7.デジタル式運行記録計等による位置情報の記録8.指導監督の記録9.労務管理10.運転者の健康に関する記録11.適性診断の結果
※電磁的方法とは、パソコン等にて作成されたデータのみならず、紙のデータをPDFでスキャンすることや、写真にするなどして保存することをいう

スキャンでOKということで・・・

運行管理業務の一元化を実施しようとする事業者は、集約営業所・被集約営業所を管轄する運輸支局長、運輸監理部長又は陸運事務所長(以下「運輸支局長等」という。)に、一元化実施予定日の原則10日前までに必要事項を記載した報告書を提出すること。

10日前ということで・・・

一元化を実施する範囲は、被集約営業所が管轄する地域的特性の把握や運転者とのコミュニケーションが十分に行われる事を考慮し、設定すること。

遠いとダメ? 大阪と福岡はダメ?

集約営業所に必要な運行管理者の選任数は、集約営業所が管理する事業用自動車の総数に加え、対象となる被集約営業所が管理する事業用自動車の総数を足し合わせた数に必要な人数とする。

被集約営業所に必要な運行管理者の選任数は、被集約営業所が管理する事業用自動車の台数に応じた人数とする。

被集約営業所は、減らせないのですよね・・

運行管理一元化を行う運行管理者等は、被集約営業所に所属する運転者と事前に面談を行い、十分にコミュニケーションを取ること。

これは重要ですよね~ 

施設や備品、アルコール検知器の常時有効保持については、管理主体(集約営業所の運行管理者もしくは被集約営業所の運行管理者のどちらか)を事前に決定しておくこと。

どっちでもいいんだ・・・。

 

パブコメ本文に

なお、運行管理業務の責任については、被集約営業所の運行管理者に帰属するものとする。

ハイ わかりました。

 

本パブリックコメント本文はこちら

 

 

その次は、「事業者間 運行管理業務一元化」であると。

今回の 運行管理一元化は、正確にいえば、「同一事業者 運行管理業務一元化」です。

出典:2023年12月6日のワーキング資料より

 

 来年度令和6年の予定を見ると・・・

「事業者間による運行管理業務一元化のニーズ調査・検討開始」

とあります。

 

一元化も、第二章があり得そうです。

道路運送法 貨物自動車運送事業法
事業の管理の受委託 輸送の安全に関する業務の管理の受委託
第三十五条 一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、受託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して、これをしなければならない。

第二十九条 事業用自動車の運行の管理その他国土交通省令で定める一般貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
 国土交通大臣は、受託者が当該業務の管理を行うのに適している者でないと認める場合を除き、前項の許可をしなければならない。

 

「運送事業の管理」の受委託
「輸送の安全に関する業務」の受委託
「事業者間運行管理業務」の一元化      ←つぎココ?
「同一事業者内運行管理業務」の一元化    ←いまココ
「事業者間遠隔点呼」による点呼の一元化   ←いまココ
「同一事業者内遠隔点呼」による点呼の一元化 ←2年前ココ

だんだん 範囲が広がってきておりますね。