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ライドシェア、タクシードライバー不足関連、パブコメ連発が続きそう。まずは、研修期間10日間(期間)の撤廃。

 

 

今回改正は、道路運送法 36条2項(現行)  ココです。

 一般乗用旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者を除く。以下この章において同じ。)は、新たに雇い入れた者については、第三十八条第一項、第二項及び第五項並びに第三十九条に規定する事項(新たに雇い入れた者が一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者として選任された経験を有する者である場合にあつては、第三十八条第一項に規定する事項及び第三十九条に規定する事項のうち営業区域内の地理に関し必要な事項)について、雇入れ後少なくとも十日間の指導、監督及び特別な指導を行い、並びに適性診断を受診させた後でなければ、前条の運転者その他事業用自動車の運転者として選任してはならない。ただし、新たに雇い入れた者が、当該一般乗用旅客自動車運送事業者の営業区域内において、雇入れの日前二年以内に通算九十日以上一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者であつたときは、この限りでない。

そして、この36条2項は、「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」(2023年11月VER)によれば、このように細かく規定されています。

(4) 第2項の趣旨は、法人タクシー事業において、運行の安全と旅客サービスを確保するため、従業員に対する指導教育の徹底を期することとしたもので、一般乗用旅客自動車運送事業者は、運行の安全の確保と旅客サービスの改善に資するため、新たに雇い入れた者に対しては、保安関係及び旅客サービス関係の事項について、雇入れ後少なくとも10日間の指導を行った後でなければ、運転者として選任し及び乗務させてはならないこととしたものである。

(5) 第2項の施行に関し留意すべき点は、次のとおりである。

① 本項による雇入れ後10日間の指導等は、原則として「新たに雇い入れた者」のすべてに義務付けられ
るもので、
イ.はじめてハイヤータクシー運転者になろうとする者
ロ.他の地域でハイヤータクシー運転者であったもので転就職してきた者
ハ.従前その事業者に雇い入れられていた後に再就職した者
ニ.同一営業区域内の他事業者(系列事業者であっても法人格が異なれば他事業者となる。)に雇われていて転就職してきた者等現に雇用している運転者以外の者を雇い入れる場合のすべてが対象となるものである。ただし、ハ.又はニ.のうち、選任しようとする営業区域内において、雇入れ前2年以内に通算90日以上一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者であった場合には適用されない。

② 本項による指導等は、第38条第1項、第2項及び第4項(保安関係)並びに第39条(旅客サービス関係)の各事項について行われることが必要であって、旅客サービス関係の具体的内容は、第40条第1項に基づき法人タクシー事業者が定める指導要領によることとなるが、本項による指導は、保安関係と旅客サービス関係の双方について行われる必要があり、いずれか一方の指導のみでは本項の指導を行ったことにはならない。

③ 本項による指導は、雇入れ後に行われるものに限られる。
従って、雇入れ前において教育施設等で指導教育を行ったとしても、本項の指導を行ったことにはな
らない。

④ 10日間の指導期間は、法令上要求する最小限度の期間であり、雇入れ前の経歴によっては、これ以上
の期間の指導が必要である。

⑤ 10日間の指導内容については、次のモデル例に沿うものとすることが望ましい。

タクシー運転者として選任する前の10日間の指導(モデル例)

指導区分ごとの日数 指導の内容 指導の内容
1.旅客及び公衆に対する 応接関係[2日] ○ 道路運送法関係法令に関する基本的な知識の習得
○ タクシー事業の旅客接遇に関する基本的な心得の習得
○ 営業区域、適正な運賃・料金の収受、運賃メーター等に関する知識
及び旅客に対する説明能力の習得
○ バリアフリー対応の旅客接遇の習得
2.地理[2~3日] ○ 営業区域内の主要施設の名称・位置、幹線道路の名称・区間等の基
本的な地理知識の習得
○ 旅客を運送する頻度が高い区間における一般的な最短経路及び渋滞
時の迂回経路の習得
○ 右折禁止箇所、駐停車禁止箇所、一方通行道路等の主な交通規制の
習得
○ 主要なターミナル、集客施設における入構及び待機の方法の習得
3.保安関係[3日] ○ 旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及
び監督の指針(平成13年12月3日国土交通省告示第1676号)に示す教
育内容の習得
○ 国土交通大臣が指定した運転者として新たに雇い入れた者を対象と
する適性診断の受診
○ 路上故障発生時における危険回避及び応急的対応の習得
4.同乗指導[2~3日] ○ 指導員同乗による実務の習得
(1.~3.に関する総合的かつ実務的な指導)


デジタルを使えば! 


一方、各事業者において、デジタル教材を活用することなどによる講習の効率化が進められており、必ずしも上記の技能の習得に必要な期間が一律ではなくなってきていることから、新たに雇い入れた者に対する指導、監督及び特別な指導について、10 日間という期間を指定することの合理性が失われてきている。このため、規則第 36 条第2項について、所要の改正を行う必要がある。

規則第 36 条第2項に規定する、新たに雇い入れた者に対する指導、監督及び特別な指導について、10 日間という研修期間の要件を撤廃する

今回のパブリックコメントは、10日という期間の撤廃ですね。無くすのかと思いましたが、違いますね。。

 

12月の規制改革推進会議の中間答申どおりに、進んでいます。

先週お伝えしました件ですが、やはり、粛々と進んでいますねえ

 

3月末までに(令和5年度末日までに)、タクシーと自家用有償運送事業がらみで、パブリックコメントがあと、5本くらいでるのではないかと・・。10日ごとに・・・。

 

 

https://transport-safety.jp/archives/20154