知らなかった!は通用しない。電動キックボードも飲酒運転は犯罪です。
令和5年7月1日から、新たな交通ルールが適用された電動キックボード。
ちょい乗りに便利で、空気を汚さないSDGgな乗り物であり、
次世代のモビリティにおいて新たな活路といえます。
しかし便利であるが故、過渡期であるが故の危険性や課題を孕んでいます。
政府は正しい使い方を発信していますが、
サービスを提供する側や学校や企業においても
積極的に安全利用について伝えていくことが重要となってきます。
飲酒運転撲滅を掲げる当サイトとしては、
「電動キックボードも飲酒運転は犯罪となります」
ということを強調してお伝えしたいと思います。
酒酔い運転で5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
酒気帯び運転で3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。が科されます。
知らぬ存ぜぬでは通らない、
進歩する技術を使う側の知識とモラルも常に問われています。
〇国土交通省「自賠責に入らないと、電動キックボードには乗れません」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/e-scooter/
〇経済産業省「特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード等)について」
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/seikatsuseihin/mobility/index.html
〇警察庁「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
〇総務省「特定小型原動機付自転車について」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410_00001.html