遠隔点呼のパブリックコメント151件
12月13日に
コレの、結果が公表されています。
いくつか、修正がありそうな回答や、あらためて強調された国交省スタンスが見られます。
遠隔点呼の定義について
<意見>
「遠隔点呼の定義として、グループ企業の営業所間とありますが、グループ企業の営業所と車庫間及び車庫と車庫間も点呼の柔軟性を上げる為に対象にすべきと考えます」
↓
<国土交通省の回答>
ご意見頂きました通り、グループ企業間について、営業所間、営業所と車庫間及び車庫と車庫間も遠隔点呼の対象とできるように明記致します。
<意見>
「事業者や運行管理者にわかりやすい用語定義、制度設計にすべきである。例えば、遠隔点呼実施営業所とは点呼を行う営業所を指すのか、点呼を受ける営業所を指すのか分かりにくい。また、従来の IT 点呼制度は無くなるのか、もしくは遠隔点呼に統合されるのか。(4件)」
↓
<国土交通省の回答>
ご意見ありがとうございます。ご要望として承らせて頂きます。なお、従来の IT 点呼制度は引き続き継続致しま
す。
遠隔点呼に使用する機器・システムが満たすべき要件について
<意見>
本人認証は生体認証装置を備えることを必須要件とすべき。(3件)
↓
<国土交通省の回答>
ご意見頂きました通り、運行管理者等及び運転者を確実に識別できる生体認証機能を有することを要件と致します。
<意見>
点呼記録について、「点呼時に当該機器が自動で特定した機器の設置位置」は不要なのではないか。
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<国土交通省の回答>
ご指摘を踏まえ、「点呼時に当該機器が自動で特定した機器の設置位置」の記録については要件から削除致します。
<意見>
機器等が故障した場合に、自動で運転者ごとかつ電磁的に故障内容を記録する機能を設けることは技術的に困難と考える。(3件)
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<国土交通省の回答>
ご指摘を踏まえ、機器の故障発生日時及び故障内容については運転者ごとではなく、故障が発生した際に電磁的方法により記録されるように要件を変更致します。
遠隔点呼を実施する場所が満たすべき施設・環境要件について
<意見>
監視カメラ等の設置について、アルコール測定時の様子を動画で保存する機器も存在するが、その場合でも施設側に監視カメラの設置は必要か。また、映像の保存期間について、3か月では費用負担が大きく、真に必要な期間を検討すべき。(9件)
↓
<国土交通省の回答>
不正な点呼の防止のため、運転者の全身及びアルコール検知器の使用状況を俯瞰で確認できる監視カメラ等の設置は必須要件と致します。映像の保存期間についての要件は削除致します。
運用上遵守すべき事項について
<意見>
機器故障時には対面点呼を実施することとなっているが被遠隔点呼実施営業所にも常時運行管理者を待機させておかなければならないということか。また、現行制度で許容されている他の点呼方法についても認めてほしい。(12件)
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<国土交通省の回答>
ご指摘を踏まえ、対面点呼以外に現行制度で許容されている他の点呼方法も認められるよう、「当該被遠隔点呼実施営業所等で実施が認められている点呼を実施できる体制を整備すること」と致します。
事業者の申請及び実施スキームについて
<意見>
機器故障等で遠隔点呼が実施できなくなった際の報告について、月末(30 日や 31 日)に発生した事案については、原因究明並びに再発防止策の検討が必要なことから、「発生日から10 日以内」等の猶予期間を設けて頂きたい。(5件)
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<国土交通省の回答>
ご指摘を踏まえ、報告期日については明示しないことと致します。
その他
<意見>
優良性を問わないということは、事故が多い会社でも遠隔地点呼を認めるということか。また、G マーク取得会社のインセンティブをどう考えているか。(3件)
↓
<国土交通省の回答>
遠隔点呼を実施できる営業所についてはご認識の通りです。G マーク取得営業所等に認められる現行の IT 点
呼及び旅客 IT 点呼については、本要領に関わらず、今まで通り実施ができるものとします。