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白ナンバー義務化マニュアル『警察庁412号通達』理解できますか??

 以前より、当サイトで報じておりました白ナンバー義務化の運用マニュアルとも言える『警察庁412号通達』ですが、やはり国の通達文書らしく非常に難解な文章になっておりました。 いくつか、理解しづらい難解な個所もございましたが、ここでは、特に難解な下記の事項について、当社が警察庁に確認した内容を基に解説をしていきたいと思います。

<第3項1-4  他の自動車の使用の本拠における確認>について

まずは、全文を記載いたします。

同一の自動車の使用者が他の自動車の使用の本拠において安全運転管理者を選任しており、当該他の自動車の使用の本拠となる事業所(以下「他の事業所」という。)において運転者が運転を開始し、又は終了する場合には、他の事業所の安全運転管理者の立会いの下、運転者に他の事業所の安全運転管理者が有効に保持するアルコール検知器を使用させ、測定結果を電話その他の運転者と直接対話できる方法で所属する事業所の安全運転管理者に報告させたときは、酒気帯び確認を行ったものとして取り扱うことができる。


いかがでしょうか。

おそらく、即時に理解できたという方はほとんどおられないかと思いますが、特に難解な部分は、これらのわかりにくい文言にあるかと思います。

・同一の自動車の使用者??(使用者とは経営者?ドライバー?)

・他の自動車の使用の本拠??(他の自動車とは何?)

・他の事業所の安全運転管理者??(他の事業所とは?)


これらの文言の解説を含め、図解で開設をいたしました。

いかがでしょうか。

要は緑ナンバーで言う、立ち寄り点呼の可否を記載した文章という事でした。

今後も、このような難解な通達文書があれば、この場で開設を行いたいと思います。

https://transport-safety.jp/archives/10023